歳を重ねると、少しずつお金まわりの管理や手続きに不安を感じるようになります。特に、認知症になるなど判断力が無くなった場合は、自分のお金なのに自分のために使うことができなかったり、お金を引き出せないことで家族が困ったりすることもあるようです。
そんなことを解消できる方法として近年注目されているのが、自分の財産管理をあらかじめ信頼する家族などに託せる「家族信託」。ここでは、家族信託の仕組みや活用方法、注意点を確認するとともに、成年後見制度との違いを見ていきましょう。
家族信託とは?需要増加の傾向も
家族信託とは、自分の財産をあらかじめ信頼する家族などに託して、管理や処分を任せる契約をいいます。例えば、家族信託の仕組みを使って親が子にお金の管理を依頼すると、子が親の代わりに銀行でお金を引き出し、親のために使うことができるのです。
認知症になると困ることの一つが「お金や不動産などの財産管理」です。銀行でお金を引き出す時の本人確認は厳しいため、子であっても基本的に引き出すことはできません。
また、持ち家のある親がこう考えていたとします。「施設に入所することになったら、自宅を売却して入居金に充てたい」。ただその時に、親が認知症などで契約できない状況だったらどうなるでしょうか。自宅を売ることはできず、入居費用として当てにしていた資金を準備できないということになります。代わりに子が親の自宅を売却できればいいのですが、所有者ではないためできません。そうなると施設費用は子が負担することになりかねません。もどかしい状況です。
そこで、今回の家族信託が選択肢となります。家族信託は、2006年の信託法改正が契機となり、この10年ほどで徐々に認知度が高まっています。令和5年版厚生労働白書内の「認知症の人の将来推計」によると、2012年に約462万人だった認知症患者数は、団塊ジュニア世代が後期高齢者となる2040年には953万人に倍増する推計です。老後の財産管理をどうするかは、安心して人生の後半を過ごすための備えとして大切なことといえます。
では、家族信託は、どのくらいの方が利用しているのでしょうか。家族信託は個々で契約を結ぶため実数は分かりません。しかし、Google Trendsによると、インターネットでの「家族信託」の検索数は、2014年ごろから伸び始め右肩上がりとなっています。実際に筆者への終活相談でも、相談者自ら家族信託を話題にすることが増えてきました。
では、具体的な家族信託の利用方法を掘り下げて見ていきましょう。
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家族信託のメリットは?どんな風に利用する?活用例を紹介
コインが入った透明な瓶を包む手
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家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者で構成される契約です。「委託者」は自身の財産の管理や処分を依頼する人をいい、頼みたい財産のみ指定して契約できます。「受託者」は管理・処分を引き受ける人です。そして「受益者」はそれによって利益を得る人をいいます。委託者と受益者は同一人物になることが多いようです。それでは、具体的に家族信託の活用例を見ていきましょう。
不動産管理、介護費用、施設入居一時金などの親の資産について家族信託が利用できる
例1)家族信託で、預貯金や自宅の管理を頼むケース
歳を重ねて、物忘れをすることが増えてきた父Aさん75歳。いつも妻任せだったため、妻亡き後の資産管理に不安を感じています。そこで、家族信託で契約を結び、長女にサポートしてもらうことにしました。父Aさんは、委託者兼受益者で、長女が受託者です。今後は、父の希望を叶えるために信託契約を結び、信託された預貯金や家を管理することにしました。
預貯金の使い道は「毎月父に必要な生活費を渡す」「自宅が傷んできたら修繕や外壁を塗り替える」「父の施設の入居費用に充てる」など、契約内容に従って長女が預貯金や自宅の管理をします。父Aさんが施設に入所した後に、自宅を売却してほしい場合は、そのことも契約できます。
例2)賃貸アパートを所有している父が、息子に管理を任せるケース
賃貸アパートを持っている父Bさん80歳。高齢となり、日々のマンション管理や、数年後の大規模改修に向けた対応が自分でできるのか心配になっています。一方で、父Bさんは、家賃収入が生活の糧でもあるため、今後も賃料を受け取ることが必要です。そこで、家族信託で契約を結ぶことにしました。
今後は、息子が父の代わりに入退去時の手続きを管理会社と行い、数年先の大規模改修も工事業者と契約をするなど取り仕切ってもらえるようになりました。もちろん、受益者として賃料収入を定期的に受け取ることもできるので安心です。
例3)障害を持つ子へ、親が亡くなった後に考えられる問題の対策として
母Cさん70歳には、2人の息子がいます。自分の先々のことも心配ですが、何より気がかりなのは障害のある次男Dさんです。次男Dさんは、買い物や食事など日常生活はひとりでできますが、障害のため上手くお金の管理ができません。母Cさんは、次男に残すつもりの預貯金も、直ぐに使い果たしてしまうのではないかと心配しています。そこで、家族信託で長男に受託者になってもらい備えることにしました。
家族信託は、第2受益者、第3受益者と次の受益者を決めておくことができる制度でもあります。そのためまずは、第1受益者である母Cさんが生存中は、長男が母Cさんのためにお金を管理します。そして母亡き後には、次男Dさんが第2受益者として母の資産を相続し、長男からお金の管理をしてもらうというわけです。それによって長男は、障害を持つ次男に生活費として必要な分だけお金を渡すことができます。
母Cさんは、自分が認知症などで判断ができなくなった時だけでなく、障害のある次男の備えもすることができました。このように家族信託は、自分が亡き後に自身の資産をどう使ってもらうかを指示できる遺言のような役目も果たしてくれます。