法定後見制度、任意後見制度との違い
家族信託以外では「成年後見制度」も選択肢になります。違いについて簡単に見ていきましょう。
成年後見制度は、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。「法定後見制度」は、判断能力が低下している方を守る制度で、家庭裁判所から選任された法定後見人がその方の全ての財産を管理します。
また、家族信託にはない仕組みとして、身上保護の役割も担います。身上保護とは、施設の入所手続きやケアマネージャーと介護の方針を決めるなど、生活や療養看護に関する事務手続きです。後見人として選任されるのは、弁護士や司法書士などの専門家となることが多いようです。その場合、毎月3万~5万円など業務内容によって報酬が発生し、原則として途中で解除することはできないため、その方が亡くなるまで続きます。
法定後見制度は、判断能力が既に衰えている方を保護する制度であるのに対し、「任意後見制度」は、元気なうちに事前に「誰に後見人になって欲しいのかを決めて契約する制度」です。実際に判断能力が無くなった時に家庭裁判所に申述すると、任意後見監督人が選ばれ、任意後見人が任意後見契約の内容に基づいて後見事務を行います。任意後見人は身内などお願いしたい人を指定できますが、任意後見監督人は専門家が選ばれ、業務内容に応じた報酬を裁判所が決めます。
家族信託との違いは、身上保護権があること、後見人や監督人への報酬が継続的にかかること、管理する財産は全財産で一部とすることができないことです。また、定期的に家庭裁判所や任意後見監督人に資産状況を報告する義務もあります。その方の財産を守ることが後見人の役目であるため、きちんと実行できているかを定期的に確認する必要があるのです。
司法が関わることで厳格な管理が行われやすい一方で、使い難いという声もあります。例えば、子が親の自宅を売却して親のために使いたいと考えていても、後見人を通じて家庭裁判所に申し出をして許可を得られたら売却できる、というように手間や時間がかかるということが挙げられます。
(広告の後にも続きます)
まとめ
今回は、家族信託について見てきました。これまでの内容をまとめます。
・家族信託とは、信頼している人に自分の財産を託すことができる制度
・預貯金の管理を任せられるため、銀行での手続きがスムーズになる
・認知症になった後に自宅を売却し、施設費用に充ててもらう契約ができる
・マンションオーナーが子に管理を託すことや、障害を持つ子の親亡き後問題の対策にもなる
・成年後見制度で、財産管理や身上保護をしてもらう方法もある
今回紹介した例以外にも、家族信託の活用方法はあります。また、任意後見制度と併用することも可能です。いくつもの視点から検討しながら、より希望が叶えられる方法を見つけましょう。