税金の負担減らしつつ年金を減らさないための申請・手続き

これを受け、ふと疑問に感じるママがいるかもしれません。
社会保険料の負担が減るということは、厚生年金の受取額も減るのでは?と。
確かに普通はそう考えてしまいます。でも安心してください。国は子育て世代のバックアップに力を入れているため、育児休業明けは特例が適用されるようになっています。子供が3歳になるまで社会保険料の負担は軽減されても、年金額は、産前の収入を基に計算してくれます。

こちらも職場の総務に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を提出します。「戸籍(抄)本、または 戸籍記載事項証明書」「住民票」も必要なので忘れずに。
書類は、こちらも総務からもらえない場合は、年金事務所に出向くか日本年金機構のHPからダウンロードしましょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

なお、この特例は、申出日の前月までの2年間はみなし措置が認められています。知らなかったという人もさかのぼって手続きができますよ。詳細は、職場の総務に確認してみましょう。

ここまではママが受けられる恩恵を紹介してきました。最後に時短勤務によってパパが受けられる恩恵もあるので確認していきましょう。

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パパも税金対策を!配偶者控除・特別控除をチェック


父の控除
【画像出典元】「stock.adobe.com/ js-photo」

パパが受けられる可能性があるのが税金の優遇である「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

共働きで、ともにフルタイムで働いている時には、妻に一定の収入があるため、配偶者控除等を受けていないというケースが大半かと思います。その流れでウチには関係ないと思ってしまいがちですが、時短勤務になると適用される場合もあるので要チェックです。

これらは、夫の年収が1195万円以下で、時短中の妻の年収が一定以下であることが要件です。

妻の年収が
・103万円未満なら→「配偶者控除」が適用
・103万円以上201.6万円未満なら→「配偶者特別控除」が適用

育児休業時に受け取った出産手当金や出産一時金、育児休業基本給付金は収入に含めないので、純粋に復帰して受け取った給与+賞与=年収と考えるとよいでしょう。
もし、復帰後の収入が年末時点で上限を超えていなければ受けられます。夫が職場で年末調整をする時に申請できるので、忘れないよう伝えておきましょう。うっかり忘れた場合は、その後の確定申告で手続きをすることもできます。

子育て家庭を応援する仕組みがたくさんできています。夫婦で協力しあって、職場復帰に向けて最適な環境づくりをしていきましょう。