今回の「FPに聞きたいお金のこと」は、子供の扶養に関するご相談です。自営業と会社員の共働き夫婦の場合だと、子供を夫婦どちらの扶養に入れるべきか悩む50代女性Tさん。個人事業主と会社員の妻では、どうすれば税金の負担を少しでも軽くできるのか、ポイントや注意点を抑えていきましょう。
50代女性共働きTさんの相談
〈50代共働きTさんの相談内容〉
夫は自営業、私は会社員で今までは子供3人を私の扶養に入れていました。しかし、夫の年収が増えたので夫が子供を扶養に入れたいといっています。子供の扶養を妻から夫に変更した場合、子供の保険証は国民健康保険証になってしまうのでしょうか? 子供は22歳、19歳、17歳です。上2人は大学生で、長子は次の春から大学院に進学予定です。
(Tさん・女性50代)
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社会保険の被扶養者の概念(130万円基準)とは
今回の相談は多くの方が疑問に感じていることです。近年、共働き夫婦が増えており、養っている子供や親を夫婦どちら側の扶養にするか?どうすれば税金等の負担を軽減することができるか?ということに関心はあるものの、年収103万や130万円の壁など、扶養控除の手続きや制度が分かりにくいこともあり、結局何もしていないという人も多いと思います。
今回のTさんの相談を通して扶養の位置づけなどを確認しましょう。
なお、扶養してもらう人(今回の場合は3人の子供)を「被扶養者」といいます。
まず、私たちが「健康保険」と呼んでいる制度は厳密にいうと「医療保険制度」であり、主に自営業者を対象とした制度を「国民健康保険」、会社員や公務員を対象にした制度を「健康保険」といい、大きく2つに分けられます。
今回は、Tさんが会社員なので「健康保険」に加入し、子供3人を「被扶養者」としているようですね。では「被扶養者」となれる要件をここで確認します。
<被扶養者の要件>
国民健康保険
(自営業)
被扶養者という概念がない
健康保険
対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満の者は被扶養者となる。
※健康保険の被扶養者については、その他細かい条件がありますが、今回は3人の学生がアルバイトをしているという一般的なケースを想定し、詳細は割愛しています。
上記から分かりますように、国民健康保険(自営業)は被扶養者という概念がありません。簡潔にお伝えしますと、家族が増えるほど保険料が上がる仕組みなのです。家族の人数や家族の所得が保険料に影響します。
一方、健康保険(会社員)は上記のように「年収130万円未満」といった条件を満たせば「被扶養者」となります。今回の場合、3人のお子さんが基準を満たせばいいのです。健康保険制度の場合、被扶養者が何人いても保険料負担は変わりません。言うなればお子さん3人分の保険料は無料なのです。
医療保険制度上は妻の扶養にしておく方が有利だと思います。