子供は夫・妻どちらの扶養に入れるべき?注意する点とは
タッチパッドを手に話し合う夫婦
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Tさんへの相談の回答としては、「お子さんを夫の扶養(税務上)に入れたからといって、必ずしもお子さんが国民健康保険証に切り替わるわけではない」ということになります。ただし、医療保険と税制で扶養が別々となる場合、やや煩わしい手続き、管理になることが想定されます。
さらに、注意していただきたい点はそれ以外にもあります。例えば、Tさんが勤める会社に家族手当がある場合、もし、税務上の扶養から外れると家族手当がもらえなくなるかもしれません。会社の制度次第なのでその点も事前に確認してください。
また、「税金上においては所得が多い方の扶養に入れたい」というのが基本的な考え方ですが、所得が多い夫が住宅ローンを組んでおり、住宅ローン減税を適用しているという場合も考えられます。この場合、家族の扶養控除の大小にかかわらず、ほとんど税負担が生じないということも。
この場合は、Tさんが引き続きお子さん3人を扶養としていた方が良さそうです。やや深く切り込むと、給与所得以外にも保険を解約する際や副収入が生じるケースなど、給与だけでは判断しづらい場合も想定されます。
ご夫婦の所得額など詳細が分かりませんが、よっぽど夫の税率が高くならない限りは、このまま健康保険・税金、どちらもTさんの扶養にしておく方が良いかもしれません。