何が大家負担で、何が入居者負担?
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敷金は、本来部屋の退去時に戻ってくることが前提ですが、借り手側にも「善管注意義務」といって、住んでいる部屋を清掃、設備を管理してきれいに使うという責務があります。
掃除が好きな人もいれば苦手な人もいて、手入れの程度は人それぞれかもしれませんが、退去時の状況が「いくらなんでも、これはひどい」という常識を逸脱した汚れ方をした部屋もあります。
・水漏れを起こしてそのまま放置し、壁紙やカーペットにカビを繁殖させた
・キッチンの油汚れを落としていない
・タバコの火で壁紙や床を焦がす、ヤニをつける
・ペットが柱を爪で搔き傷をつけた
など、借り手の明らかな過失や故意による故障・傷がある場合には、賃貸物件の原状回復にかかる費用は借り手の負担となるでしょう。この場合は、預けていた敷金から費用を差し引かれる、あるいは敷金の額を超える修繕なら、請求されるでしょう。
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敷金を取り戻すテクニック
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明らかな過失や故意による故障や傷をつけたわけではないのに、ハウスクリーニング代を敷金から差し引かれた場合、敷金は返ってこないのでしょうか?ここでは敷金を取り戻すテクニックを3つ挙げます。
テクニック1:過去の判例を交渉に使う
敷金が返ってこない、高額な原状回復費用を敷金から差し引かれた、というトラブルは今までにもあり、裁判も行われていますが、「通常使用による消耗の修繕費用は貸主負担」としている判例もたくさんあります。「消費者契約法」「借地借家法」という法律に沿った判例ですので、交渉の際に話してみるのもよいでしょう。
テクニック2:公的な相談窓口に相談する
不当な請求の場合、各都道府県の不動産相談窓口や国民生活センターなどに相談して、公正な立場から解決に導いてもらうのもよいでしょう。
テクニック3:少額訴訟を起こす
60万円以下の金銭支払いを求める民事訴訟の手続きに「少額訴訟」というものがあります。裁判には高額な費用がかかるだろうと思われますが、敷金返金トラブルは簡易な裁判内容であるため、弁護士を立てずに数千円という費用で訴訟を起こすことができます。
訴訟を起こしたくとも金銭的に無理、と思わずにいざとなったら裁判に持ち込むこともできることを知っておくこが大切です。
トラブル多発の敷金が正当に返ってくる?民法改正で原状回復のルールが明確に
いかがでしょうか。原状回復費用を請求されたとき、不当な請求であれば、交渉、相談、訴訟などの方法がありますので、泣き寝入りすることなく行動してみましょう。