学資保険の受取人は誰にする?受取人によって変わる税金の種類とは?

学資保険に加入する際は、受取人をに指定する必要があります。

学資保険は受取人を誰にするかによって、支払う税金の種類や金額が異なります。

また、受取人は途中で変更することも可能です。

この記事では学資保険における契約者・被保険者・受取人の違いや、保険金を受け取る際にかかる税金の種類、金額などを詳しく解説します。

この記事でわかること

学資保険の受取人とは?

学資保険の保険金を受け取る際にかかる税金

学資保険の受取人についてよくある質問

学資保険の受取人とは?

学資保険を契約する際には「契約者」「被保険者」「受取人」の3者を決めなければなりません。

それぞれどのような役割があるのか、確認していきましょう。

契約者

学資保険の契約者とは、保険会社と保険契約を結び保険料の支払いをする人のことです。

契約内容変更や名義変更、解約などの手続きは基本的に契約者が行います。

学資保険には、契約者に万が一のことがあった場合に保険料の払い込みが全額免除される仕組みがあります。

そのため、家計に大きな影響が出ることを想定して、収入の多い世帯主を契約者とするケースが一般的です。

通常、両親のいずれかを契約者に指定しますが、保険会社によっては祖父母やその他の親族を契約者とできる場合もあります。

ただし、申込者の年齢や健康状態によっては加入時の審査を通過できず、契約者になれない場合もあるため注意が必要です。

被保険者

学資保険の被保険者とは、保障対象となる方のことです。

学資保険では必ず子どもが被保険者になり、被保険者が一定年齢に達すると満期保険金や祝金が支払われます。

被保険者がなくなった場合は、それまでに払い込んだ保険料に相当する金額が死亡保険金として支払われるケースが一般的です。

被保険者になれる年齢は決まっており、0歳〜6歳程度までとしている商品が多くなっています。

ただし、保険会社によっては出産予定日の140日前から加入できる商品や、12~15歳程まで加入できる商品を取り扱っている場合もあります。

学資保険はいつから加入する?何歳まで加入できるのかご紹介

受取人

学資保険の受取人とは、満期保険金や祝金を受け取る方のことです。

受取人は契約時に指定しておく必要があり、誰を受取人にするかによってかかる税金の種類が変わります。

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学資保険の保険金を受け取る際にかかる税金

学資保険では保険金の受取人を誰にするかによって、税金の種類が異なります。

以下のように、契約者と受取人が同一の場合は「所得税」、契約者と受取人が別の場合は「贈与税」の対象です。

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契約者と受取人が同じで、一括で受け取る場合は「所得税(一時所得)」がかかる

契約者と受取人が同じで、保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」の扱いとなり、所得税がかかります。

一時所得を求める計算式は、以下の通りです。

課税対象額(一時所得)=(受取保険金額―支払った保険料 ― 特別控除額50万円)× 1/2

参照:No.1490 一時所得|国税庁

さらに「課税対象額×所得税率」で支払うべき所得税を求められます。

例えば、240万円の保険料を支払って300万円の保険金を受け取るとしましょう。

その場合の計算式は以下の通りです。

(300万円―240万円―50万円)×1/2=5万円(課税対象額)

課税対象額5万円 × 所得税率5%=2,500円(所得税)

一時所得の対象となる場合、支払い保険料と受け取る保険金の差額が50万円を超えなければ税金はかかりません。

契約者と受取人が同じで、年金形式(毎年)で受け取る場合は「所得税(雑所得)」がかかる

契約者と受取人が同じで、保険金を分割で受け取る場合は「雑所得」の扱いとなり所得税がかかります。

雑所得を求める計算式は、以下の通りです。

課税対象額(雑所得)=その年に受け取った保険金額 ― 必要経費(その年に受け取った保険金額×払込保険料総額÷受取保険金総額)

さらに「課税対象額×所得税率」で支払うべき所得税を求められます。

例えば、160万円の保険料を支払い、4年間にわたって毎年50万円の保険金を受け取るとしましょう。

その場合の計算式は以下の通りです。

50万円-(50万円×160万円÷200万円)= 10万円(課税対象額)

課税対象額10万円×所得税率5%=5,000円(所得税)

ただし、一定要件を満たす給与所得者は雑所得20万以下の場合、確定申告は不要です。

契約者と受取人が異なる場合は「贈与税」がかかる

契約者と受取人が異なる場合は、受け取った保険金に対して「贈与税」がかかります。

贈与税は以下の計算式で求めることが可能です。

贈与税額=(受取保険金額-基礎控除額110万円)× 贈与税率 ― 控除額

例えば、学資保険が満期を迎えて300万円の保険金を受け取ったとしましょう。

その場合の計算式は以下の通りです。

(300万円―110万円)×贈与税率10%=19万円(贈与税)

学資保険の受取人は契約者と同じがおすすめ

税制上のメリットが大きいため、学資保険の受取人は契約者と同一にしておくことをおすすめします。

契約者と受取人が同じ場合、一時所得や雑所得の対象として一定額を控除した上で所得税を計算することになっています。

支払った保険料が多いほど、控除額が大きくなる仕組みです。

一方、契約者と受取人が異なる場合も贈与税の課税対象として、一定の基礎控除を受けられます。

しかし、控除額は支払った保険料にかかわらず110万円で固定です。

つまり、所得税よりも贈与税のほうが税金の負担が重くなりやすいといえるでしょう。