学資保険の受取人は誰にする?受取人によって変わる税金の種類とは?

学資保険の受取人についてよくある質問

学資保険の受取人についてよくある質問

Q. 学資保険の祝い金は確定申告が必要ですか?

Q. 離婚した場合、学資保険の満期保険金の受取人は誰になりますか?

Q. 学資保険の祝い金は確定申告が必要ですか?

A. 祝金は契約者の一時所得として課税対象になります。

しかし、一時所得は支払った保険料の総額よりも、受け取る保険金額が多い場合のみ課税対象です。

基本的には祝金よりも支払った保険料の総額の方が多くなるため、確定申告は不要といえるでしょう。

ただし、契約者に万が一のことがあり、すでに保険料の支払いが免除されているケースなどは税金が発生する可能性があります。

Q. 離婚した場合、学資保険の満期保険金の受取人は誰になりますか?

A. 受取人の変更手続きを行っていない場合、最初に設定した受取人が満期保険金を受け取ることになります。

契約者・受取人を父親とする学資保険に加入した後に、離婚して親権が母親に移ったとしましょう。

その場合は契約者と受取人を変更していなければ、父親に満期保険金が支払われます。

父親から満期保険金を渡してもらえなければ、子どもの進学費用が不足してしまう可能性もあるでしょう。

トラブルを防ぐためにも、離婚が決まった段階で保険会社に連絡し、受取人の変更手続きを進めておくことをおすすめします。

(広告の後にも続きます)

まとめ

記事のまとめ

学資保険においては、契約者と受取人が同じなら所得税が、契約者と受取人が異なる場合は贈与税がかかる

所得税よりも贈与税の方が税負担が重くなる可能性が高いため、学資保険に加入する際は契約者と受取人を同一にした方がよい

契約後に受取人を変更することは可能

学資保険の受取人を子どもにすると、税負担が重くなる可能性があります。

少しでも多くのお金を子どもに渡したいと考えている場合は、受取人の違いで税金の種類が変わることについても理解しておきましょう。

ナビナビ保険で人気の学資保険はこちらからご覧ください。