同居でも、生計を一(いつ)にしていないと扶養控除は受けられない


家計簿をつける女性
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上記の要件を順番に見ていきましょう。まず、世帯分離をした場合に、義理の母親が扶養控除の対象になるかどうかですが、(1)に「3親等以内の姻族」と示されています。特に世帯分離しているかどうかに関する記載はありませんので義理の母親も該当することになります。

次に(2)の「生計を一にしていること」という部分です。世帯分離をしたということは、同じ住所に住んでいるけど家計は別であるという届け出をされたのだと思います。そうなると扶養はしていないので、税務上の扶養控除は受けられないということになります。

もともとどのような理由から世帯分離をなさったのでしょうか? 介護費用の負担軽減のために、あえて世帯分離をして所得水準を低くするケースもあるようですね。住民票の世帯分離のルールは住民基本台帳法、扶養控除は税法、とそれぞれ別の法律があり、管轄も別となります。推奨するわけではありませんが、そのようなことから実際は世帯分離と扶養控除が併用されることはあるようです。

Eさんの世帯分離の詳しい理由は分かりかねますが、実状を含め総合的に判断されることをおすすめします。