夏は恋の季節、そこで過去5万本の記事より大反響だった禁断の恋にまつわる話をピックアップ!(初公開2023年2月7日 記事は取材時の状況) * * *
一線を越えなければ、不貞行為ではない――。「不倫」「婚外恋愛」などさまざまな言葉があるなか、今、新たな関係を求める既婚者が増えている。セカンドパートナーとも呼ばれる関係は、カラダは関係せず、心を満たす。そこで今回はプラトニックな関係中の既婚男性100人にアンケートを実施。知られざる世界に迫る!
◆プラトニックな関係100人アンケート
昨今、“Hしない不倫”にハマる既婚者が増加し、2人目の相手を指す「セカンドパートナー」という言葉までも誕生している。
Q1 セカンドパートナーをつくったきっかけは?(複数回答可)
・恋愛がしたい 42.5%
・癒やしが欲しかった 30.1%
・友達が欲しかった 23.3%
・仕事のストレス 19.2%
・新しい刺激が欲しかった 15.1%
・相談相手が欲しかった 13.7%
・育児が一段落した 9.6%
・家事・育児の疲れ 9.6%
・夫婦・家族関係の不和 8.2%
◆そのことを配偶者は知っている?
Q2 あなたの配偶者はその存在を知っている?
・知っている(配偶者にもセカンドパートナーがいる)15.0%
・知っている 11.0%
・知らない 74.0%
◆キスはあり?なし?
Q3 接触はどこまで?
・会話まで 43.8%
・手を繫ぐまで 15.1%
・抱き合うまで 12.3%
・キスまで 13.7%
・オーラルまで 15.1%
アンケート対象:肉体関係を持たない婚外恋愛をしている男性100人+αの回答を基に集計 調査期間:’23年1月16日~23日 調査協力:パイルアップ
◆どこまでOK?セカンドパートナーの法的リスク
Q3で明らかになったのは、60%近くの男性既婚者がセカンドパートナーとスキンシップを取っているという事実だ。特に、「キスまで(13.7%)」や「オーラルまで(15.1%)」からは、その先を邪推してしまうが、実際、セカンドパートナーの存在は、法律では不倫になるのか。離婚・男女問題に詳しい弁護士の中里妃沙子氏は「なりません」ときっぱり。
「法律上、不倫に該当する不貞行為。これが認められるのは、ズバリ挿入行為があったかどうか。オーラルまでなら不貞行為を理由とした慰謝料の請求は現実的ではありません。
しかし、性交渉のあるなしを証明するのはかなり困難です。例えば、『好きと言い合っているだけのLINE』や彼女の部屋に数時間滞在したことを証明するだけでは、不貞行為を推認させるには少し弱いのです」
◆バレても平気なのか?
では、自分の配偶者にセカンドパートナーの存在がもしバレても平気なのか?
「いえ、不貞行為がないからと油断するのは禁物です。『ラブホテルに数時間滞在したことが明らかな写真』や『部屋が別々でも、二人きりで宿泊を伴う旅行に出かけたことを証明する写真や旅館の領収書』などは、不貞行為を強く推認させます。
なので、裁判所が、セカンドパートナーでも、肉体関係が存在していたと認定する可能性はあります」
◆慰謝料の請求は?
なかには、「会うのは、他の外出目的のついで」「写真は絶対に撮らず、恋愛感情を匂わすLINEは削除」など、細かいルールを設定している人もいるが。
「強い証拠を摑まれることはないでしょう。ただ、一つひとつの証拠は弱くても、たくさん集まれば、『婚姻関係の継続が厳しい』と裁判所が判断し、離婚と慰謝料の請求が認められることは十分に考えられます。ちなみに、離婚が成立した場合、慰謝料の相場は150万~200万円ほど。
また、前述のオーラルの場合であっても「不貞行為」を連想させるものと言える余地もあるので、裁判となった場合、証拠があれば不貞行為と比べて低額ではあるものの慰謝料請求が認められる可能性もゼロではないので注意は必要です」
たとえ、慰謝料には至らずとも、心が離れてしまうことは間違いないだろう。
【弁護士・中里妃沙子氏】
丸の内ソレイユ法律事務所所長。離婚や男女問題の分野を得意とし、年間600件以上の相談を受けるなど、豊富な実績を誇る
取材・文/週刊SPA!編集部