協議離婚なら不妊が理由でも離婚できる

不妊は法律上の離婚理由にはなっていませんが、長引く不妊治療や夫の態度に疲れて、妻としても「離婚してもかまわない」と考え始めることがあるでしょう。その場合には、夫と協議して離婚できます。

法律上の離婚理由が必要なのは、訴訟で判決離婚するケースのみです。協議や調停で離婚する場合には、どのような理由であっても「夫婦が離婚に納得していたら」離婚できます。

「子どもができない」「夫に不信感を抱いた」「お互いに新しい人生を歩みたい」など、どういった原因でも夫婦が離婚届にサインをして役所に提出したら、離婚が有効になります。

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不妊で離婚…「慰謝料」は発生するのか?

離婚時に発生する「お金」といえば、多くの方が「慰謝料」を思い浮かべるでしょう。不妊を理由として離婚するとき、慰謝料を請求できるのでしょうか?

離婚の際に慰謝料が発生するのは、夫婦のどちらかに「有責性」がある場合です。有責性とは、婚姻関係を破綻させたことに対する責任です。「妻の不妊が気に入らないから離婚を求める」のは、婚姻継続に非協力的で、婚姻関係を破綻させる行為のようにも思えますが、「有責性」とは認められません。不妊を理由に離婚を求められたからとしても、夫に慰謝料を請求することは難しいでしょう。

ただし、夫に対して「解決金」を求めることは可能です。解決金とは、離婚トラブルを解決するために支払うお金です。

夫が不妊を理由に離婚を求めるとき、妻が応じなければ夫は離婚調停や離婚訴訟をしなければなりません。しかも法律上の離婚理由がない以上、訴訟をしても離婚は不可能です。離婚するには「妻が離婚に同意する」しかありません。

解決金には決まった金額・相場はありません。夫婦で協議して金額を決めることが一般的です。夫から不妊を理由に離婚を求められ、妻がそれに応じる場合、慰謝料の請求は難しいですが、解決金を求めるという方法があります。