財産分与でできるだけ多く支払ってもらうには

離婚するとき、重要なのが「財産分与」です。財産分与とは、婚姻中に夫婦が形成した「共有財産」を離婚時に分け合うことです。法的には、夫婦が2分の1ずつ財産を受けとる権利が認められます。

ただ、話し合いによってその割合を変更することは可能です。たとえば「本来不妊は離婚理由にならないけれど、あえて離婚に応じるのだから財産分与を多めに支払ってほしい」という交渉も考えられます。財産分与を有利に進めたいと望むなら、弁護士に相談するのも有効な手段となります。

財産分与と解決金の関係

財産分与については、先ほど説明した解決金とセットで考えることもできます。たとえば、以下のような解決方法が考えられます。

・財産分与2分の1に、解決金を追加して払ってもらう
・解決金込みで妻の財産分与を7割とする
・解決金込みで自宅は妻がもらい、ほかの預貯金等の財産を半分ずつにする

このように、話し合いによって、財産分与の割合や解決金の金額を決めることができます。

 

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夫が不倫している場合

夫が突然「子どもができないから離婚したい」と言い出す場合、実は夫が不倫しているケースもあるかもしれません。そのような場合には夫が有責配偶者になりますので、妻側から離婚を求められますし、高額な慰謝料請求もできます。

また有責配偶者からの離婚請求はできないので、妻が離婚に納得しなければ今後もずっと離婚できない状態が続き、夫は妻に生活費を払い続けなければなりません。

夫が不倫している場合には、離婚や慰謝料についての条件も大きく変わります。気になることがあれば、しっかり調査を行いましょう。