今回の「FPに聞きたいお金のこと」は、節税をして手取りを増やす方法がないかという30代独身の男性からのご相談です。既婚者であれば扶養控除等が使えますが、独身の方でも使える所得税の控除はあります。納税額を減らす仕組み、税金の控除制度について整理してみましょう。
手取りを増やしたい30代後半独身男性の相談内容
30代後半、会社員・独身です。年齢と共に給料も上がってきましたが、独身のため同年代の既婚者と比べると引かれる税金が多くなります。節税のための対策や、少しでも手取りを増やす方法はありますか?生命保険加入、ふるさと納税は始めてみました。
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年収500万円の所得税を独身・既婚で試算
給与明細に記載されている税金の仕組み、ご存じですか?所得税・住民税の2つの税金が給与から天引きされています。その税額が決まる仕組みは下図の通りです。
例えば、年収500万円の会社員の所得税は以下のように計算されます。
【収入】
総支給額:500万円
【経費】
給与所得控除:144万円(年収500万円の場合)
【所得控除】(所得税の計算)
基礎控除:48万円
社会保険料控除:約75万円(支払った保険料の金額)
※配偶者控除:38万円
※扶養控除:38万円(16歳以上19歳未満の子ども1人あたり)
独身の場合、既婚者で妻子を扶養している人と違って、※の「配偶者控除」と「扶養控除」の所得控除がありません。そのため、一般的に課税所得は既婚者より多くなり、支払う税金も高くなります。
具体的な所得税・住民税の計算は以下の通りとなります。
〇独身の場合
500万円-144万円-48万円(※)-75万円=233万円(課税所得)
課税所得が233万円の場合、所得税額は【13.55万円】となります。
住民税は課税所得に一律10%となるので【23.8万円】となります。
(※)住民税の基礎控除は43万円です。
〇既婚者(妻と高校生の子を扶養)の場合
500万円-144万円-48万円-75万円-38万円(※)-38万円(※)=157万円(課税所得)
課税所得が157万円の場合、所得税額は【7.85万円】、住民税額は【17.2万円】となります。
(※)住民税の配偶者控除、扶養控除はそれぞれ33万円です。
上記例の場合、独身と既婚者では年間で12.3万円も納税額が違います。
会社員ができる節税対策とは
ではどうすれば独身の方が納税額を減らすことができるのでしょうか。図解の通り、所得控除を増やすことで節税することができます。具体的に会社員や公務員の方が利用できる節税対策は以下の通りです。
〇生命保険料控除
〇医療費控除
〇セルフメディケーション税制
〇住宅ローン控除
〇小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金控除)
相談者の場合、生命保険への加入、ふるさと納税はすでに始めているということなので解説は割愛します。ちなみに、ふるさと納税は正確には節税ではありません。「寄附した額=住民税の前払い」で、翌年の6月からの住民税が軽減されます。