医療費控除とは
医療費控除
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医療費控除とは、1/1~12/31までの1年間で10万円以上の医療費(自己負担)を支払った場合、所得税や住民税が軽減される制度です。(上限額200万円)
【医療費控除の額】
1年間の医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円
医療費の合計額には以下のようなものも含まれます。
・病院での診療費(治療費、入院費)自己負担分
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・治療に必要な松葉づえなど、医療器具の購入費用
・通院に必要な交通費
・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
・子どもの歯列矯正費用など
また、保険金などで補てんされる金額とは以下のようなものをいいます。
・医療保険の入院給付金、手術給付金、通院給付金
・介護保険の介護保険金
・生命保険の高度障害保険金など
ご参考までに、風邪をひいてドラッグストアや薬局などで購入した風邪薬の購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費には含まれません。
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セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、健康診断などを受けている人が、対象の市販薬(OTC医薬品)を年間1万2000円以上購入した際に所得控除を受けられる医療費控除の特例制度です。症状の軽い病気であれば、病院などの医療機関を受診するのではなく市販薬を活用して健康管理を行うことで、国が負担している医療費を削減しようという意図があります。(上限額8万8000円)
【セルフメディケーション税制の所得控除額】
本人または家族が購入したOTC医薬品(※)の額- 1万2000円
(※)OTC医薬品とは、医療用医薬品と同じ成分を含んだ市販薬のことで、「要指導医薬品」と、副作用の程度によって第1類~第3類に分けられる「一般用医薬品」の4種類があります。
なお、セルフメディケーション税制が使える医薬品には、このマークが付いています。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらかを選んで控除を受けることができます。両方を適用することはできません。