相続が発生すると、長男の嫁を筆頭にトラブルや困りごとが起こるケースは少なくありません。長男の嫁に遺産を相続させたいと考える場合、どのような方法があるのでしょうか。また、長男の嫁が相続に口出しをしてトラブルにならないようにするためには、事前にどのような対策ができるのでしょうか。愛媛県相続診断士会会長である浜田政子氏監修のもと、詳しく解説します。
法定相続人の範囲は? 「長男の嫁」は含まれるか
相続が発生した際に相続財産を誰がいくら相続できるのかは法律によって定められています。この法律は民法によるものであり、民法が定めた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人に該当する人は、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹になります。なお、被相続人の配偶者である夫や妻は常に法定相続人に該当しますが、法律上の婚姻関係にある配偶者に限定されており、婚姻関係のない配偶者は相続人になることができません。
法定相続人の範囲は上述した通りですが、長男の嫁は含まれるのでしょうか。
以下では、具体例を挙げて解説していきます。なお以下では相続人として、被相続人である両親、配偶者、長男、次男がいることを前提とします。
長男が健在な場合
長男が健在である場合の法定相続人には、両親、配偶者、長男、次男が該当し、長男の嫁は相続人には該当しません。
長男が亡くなっている場合(長男の子供あり)
長男が既に亡くなっている場合は、子供の子供(孫)が代わりに法定相続人になります。
被相続人が死亡した際に、被相続人の長男が亡くなっており、孫(長男の子供)がいた場合にはその孫が長男の代わりに相続人となります。これを代襲相続といい、その孫を代襲相続人と言います。
この場合にも相続人は、両親、配偶者、長男の子供、次男が該当し、長男の嫁は相続人には該当しません。
長男が亡くなっている場合(長男の子供なし)
長男が亡くなっており、その長男に子供がいない場合には、両親、配偶者、次男の他に、被相続人の兄弟や兄弟の子供が相続人に該当する場合があります。この場合にも長男の嫁は相続人には該当しません。
また、兄弟間で仲が悪い場合などには相続争いなどのトラブルも発生する可能性がある為、事前に対策が必要になります。
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長男の嫁に遺産相続させたい場合はどうするのか
息子の妻は法定相続人ではないため代襲相続人として遺産相続を受けることはできません。
長男の嫁に遺産を相続させるには、以下の方法があります。
遺言書を書く方法
長男の嫁は法定相続人ではないため、遺産を相続させることは基本的にできませんが、遺言書により遺産を相続させる事が可能です。
遺言書には様々な種類がありますが、自筆証書遺言は費用もかからず、手軽に作成出来るのでおすすめです。
自筆証書遺言の場合、遺言書を自宅に保管するケースが多く、遺言書を紛失してしまったり、改ざんされてしまう可能性があるため、法務局に遺言書を保管する自筆証書遺言書保管制度を活用することをおすすめします。また、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、法務局が遺言書の確認も実施してくれます。
自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言というものもあります。これは自筆証書遺言に比べて作成費用はかかりますが、遺言が無効になりにくく、検認が不要であるなどのメリットがあるため、遺言書の種類に悩む場合には専門家に相談するのがおすすめです。
生前贈与をする方法
長男の嫁に生前贈与をする方法もあります。
ただし、注意点として相続人でない人に生前贈与をしている場合に、相続開始1年以内に贈与していたものに対しては遺留分侵害額請求の対象となります。
そのような財産については、相続人が長男の嫁に遺留分を請求する可能性もあるため注意が必要です。
生命保険を利用する方法
生命保険金は、法律上では遺産とはならないため、生命保険の受取人固有の財産となります。
つまり、長男の嫁に遺産を相続させる方法としては、生命保険を利用する方法もあります。
特別寄与料を利用する方法
被相続人の親族が献身的に介護した等、労務の提供をした場合などには相続開始後に長男の嫁が特別寄与料を請求することができます。詳細内容については次章で説明します。
養子縁組する
被相続人が長男の嫁と養子縁組することにより法律上の親子関係ができます。ただし養子縁組した相続人以外の相続人が反発して相続トラブルになるリスクがあります。