1.経歴詐称とは
経歴を隠したり偽ったりする行為
経歴詐称とは、過去の経歴を隠蔽したり、改ざんして申告したりする行為のことです。経歴は、その人の社会的な信用や能力を評価する重要な要素です。政治家や芸能人の学歴詐称疑惑がたびたび報じられますが、一般の人においても経歴詐称は大きなリスクを伴います。
採用の現場では、履歴書や職務経歴書、そして面接での自己申告に基づいて選考が進められます。採用されるためにつく嘘は、求職者の評価を誤認させる行為です。判明すれば信用に関わるだけでなく、内定の取り消しや懲戒処分になる可能性もあります。
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2.経歴詐称にあたる項目
ここからは経歴詐称の具体的な内容を紹介します。
学歴詐称
学歴詐称とは、出身校や入学・卒業の事実を偽ることです。具体的には次のような行為が該当します。
卒業していない学校を卒業したと偽る取得していない学位(博士号や修士号)を取得したと偽る入学・卒業した年度を偽る中退した事実を隠す
また、実際の学歴よりも低く申告することを逆学歴詐称といいます。大学を卒業したにもかかわらず、高校卒業までを受験要件とした特定の採用試験を受けるなどの行為がこれに当たります。
職歴詐称
実際とは異なる職務経験を申告することを職歴詐称といいます。具体的には次のような虚偽申請が該当します。
勤務していない企業に在籍していたと偽る役職や職務内容を過大に申告する在職期間を偽る離職期間や理由を隠蔽する転職回数を少なく見せる
犯罪歴詐称
過去の犯罪歴を隠す行為です。採用にあたり、犯罪歴の申告を求めたにもかかわらず申告しなかった場合や、履歴書の賞罰欄に記載すべき前科(有罪が確定した犯罪)を記載しなかった場合に該当します。
ただし、不起訴になったものや刑の言い渡し効力が消滅している場合などは申告しなくても犯罪歴詐称にはあたりません。
雇用形態詐称
実際には契約社員や派遣社員だったにもかかわらず、正社員として働いていたと偽るなどの行為を指します。
資格・免許詐称
取得していない免許や資格を持っていると偽る行為です。例えば、応募条件として資格や免許が必要な場合、保有していると偽って応募することは詐称にあたります。
年収詐称
前職の年収額を偽って申告する行為です。給与交渉を有利に進めるためにおこなわれることがあります。
病歴詐称
メンタルの不調で長期休暇を取得したことや、重病を患っていたことを隠す行為です。病歴詐称は労働力の評価や適正配置を誤らせ、業務に支障をきたす可能性があります。
年齢詐称
年齢を偽って申告する行為です。採用後に年齢詐称が発覚しても解雇や法的トラブルに直結するとは限りませんが、信頼を損ない、雇用関係に悪影響をおよぼすリスクがあります。
経歴詐称をしてしまう2つのケース
意図的な詐称
採用を有利に進める目的で、学歴や職歴を故意に偽るケースです。未取得の資格や免許に関しては、入社日までに取得する予定であろうと「取得した」と申告してはいけません。
ケアレスミス
学校の入学・卒業年度や前職の在籍期間の年月日を間違えてしまうケースがあります。また、和暦から西暦への変換ミス、資格の名称・等級の誤記といったミスも、結果として経歴詐称と見なされることがあります。