夏の訪れとともに、日本各地で開催されるお祭りや花火大会。楽しいイベントが盛りだくさんですが、実はこれらのイベントにも税金の影響があることをご存じでしょうか?屋台のたこ焼きの消費税率はどうなっている?自治会主催のお祭りも税金は納めないといけない?など、今回は、夏の風物詩にまつわる意外と知らない税金事情についてご紹介します。
お祭り屋台(露店)の商品にも消費税は含まれる
お祭りの楽しみの一つといえば、屋台での買い物です。焼きそばやたこ焼き、金魚すくいなど、バラエティ豊かな商品が並びますが、これらの商品にも実は消費税が含まれている、ということをご存じでしょうか。実際に屋台で販売される食品や飲み物にも、一般の店舗と同様に消費税が課されています。
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屋台の商品の消費税率は10%もしくは8%
豚串焼きの屋台
【画像出典元】「stock.adobe.com/fannrei」
屋台と一口に言っても、金魚すくいなどの物販については10%の税率が課せられます。一方、たこ焼きや焼きそばなどの飲食関係は8%の軽減税率が適応されるのか、もしくは標準税率の10%のどちらが適応されているのか微妙なところです。一般的にはスーパーなどで購入する持ち帰りの食品は軽減税率が適応されて8%、飲食店で食事をすると標準税率となり消費税は10%が課せられます。
屋台の場合は事業者自身が用意していなくても周辺に椅子やテーブルなどの設備があれば10%、なければ8%というように判断されることが多いようです。同様にショッピングセンターなど施設側が椅子やテーブルなどを用意しているようなケースでは、屋台やキッチンカーなどの税率が10%となっている場合もあるようです。
ただし夏祭りなどの屋台では椅子やテーブルなどの設備もなく、価格についても「1個800円」「1パック1000円」といった形式で表示されており、屋台が税金の表示をしていることは皆無といって良いでしょう。現実として税率が8%なのか10%なのかは消費者には分からないのが実情だといえます。