自治会の夏祭りの税金(法人税)の取り扱いは?
住んでいる町やマンションなどの自治会は「人格のない社団等」に分類されます。「人格のない社団等」は法人格を持っていない団体ですが、税金に関連する法律では「法人」とみなされます。そのため収益事業を行い利益が出た場合は法人税が課されます。なお人格のない社団等が行う収益事業としては、以下に該当する事業が挙げられます。
・委託契約等による事業
・事業場を設けて行われる
・継続して行われる
上記のいずれかの項目に該当していれば、得られた利益に対して課税されます。そのため夏祭りなどの屋台のように継続的に行われるものでなければ、利益が出たとしても法人税は課税されないと考えられています。
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自治体主催の花火大会も消費税・法人税が発生する?
花火と屋台
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自治体が運営主体になって花火大会などを開催し、利益が出た場合は法人税や消費税が発生します。例を挙げると、東京都世田谷区では区が事務局を担当した4つのイベントで法人税や消費税の申告漏れが発生し、税金の追納を行いました。また最終的なことははっきりしていませんが、延滞税を支払う可能性もあったようです。このように自治体などの公的機関が主催になっても、収益事業に該当すれば納税の必要があります。