相続が起きると、原則として相続人同士で遺産をわけることとなります。しかし、もし遺言書が遺されていた場合、遺産分割はややこしくなるケースも少なくありません。遺産をわける前に自分の相続の取り分を正しく理解しておかなければ、損をしてしまう可能性もあります。そこで本記事では、遺産分割の割合について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士がケースごとに詳しく解説します。
遺産分割の割合はどう決まる?
相続が起きると、故人(「被相続人」といいます)の遺産を相続人間でわけることとなります。相続人間で被相続人の遺産を確定的にわけることを「遺産分割」といいます。
はじめに、遺産分割の割合の決まり方を解説します。
遺言書がある場合はこれに従う
被相続人が有効な遺言書を残した場合は、原則として遺言書の記載に従って遺産をわけることとなります。
遺言書では「A不動産は長男に相続させ、B銀行の預貯金は長女に相続させる」のように遺産ごとに承継者を決める場合もあれば、「長男の相続分を3分の2とし、長女の相続分を3分の1とする」のように割合を指定することもあります。
いずれの場合であっても、遺言書がある場合は、遺言書の記載に従って遺産を分割することが原則です。
遺言書がない場合は「法定相続分」を基本にわける
遺言書がない場合は、法定相続分をベースとして遺産分割を行います。法定相続分とは、法律(民法)に定められた相続分です。ケースごとの法定相続分については、後ほど詳しく解説します。
相続人全員が合意すればどのような割合でわけてもよい
遺言書がない場合の遺産分割は法定相続分がベースとなるものの、相続人全員が合意するのであれば、法定相続分とは異なるわけ方をしても構いません。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と長男、長女の3名であったとしても、3名全員が合意するのであれば、配偶者が全財産を相続するなど偏った配分で遺産分割をすることも可能です。
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法定相続分の割合
先ほど解説したように、遺言書がない場合は法定相続分で遺産をわけることが基本となります。では、法定相続分はどのような割合なのでしょうか? ここでは、ケースごとの法定相続分を解説します。
・配偶者と子どもが相続人の場合
・配偶者と子どもと孫が相続人の場合
・子どもだけが相続人の場合
・配偶者と親が相続人の場合
・親だけが相続人の場合
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
・兄弟姉妹だけが相続人の場合
配偶者と子どもが相続人の場合
被相続人の配偶者と子どもが相続人である場合は、配偶者と子どもの相続分はそれぞれ2分の1です。子どもが複数いる場合は、2分の1を子どもの数で按分します。たとえば、配偶者と長男、長女、二男が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・配偶者:2分の1
・長男:6分の1(=2分の1×3分の1)
・長女:6分の1(=2分の1×3分の1)
・二男:6分の1(=2分の1×3分の1)
配偶者と子どもと孫が相続人の場合
被相続人の子どもの中に被相続人よりも前に死亡した者がいる場合は、その死亡した子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人になります。この場合において、孫の法定相続分は、先に死亡した子どもが本来受け取るべきであった法定相続分を人数で等分した割合となります。たとえば、配偶者と長男、長女、先に他界した二男の子ども2名が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・配偶者:2分の1
・長男:6分の1(=2分の1×3分の1)
・長女:6分の1(=2分の1×3分の1)
・亡き二男の子ども(孫)1:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1)
・亡き二男の子ども(孫)2:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1)
子どもだけが相続人の場合
被相続人の子どもだけが相続人である場合は、子どもの数で等分した割合がそれぞれの法定相続分となります。たとえば、被相続人の長男と長女、二男が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・長男:3分の1
・長女:3分の1
・二男:3分の1
配偶者と親が相続人の場合
被相続人が婚姻しているものの子どもや孫が1人もいない場合は、被相続人の配偶者とともに、親が相続人となります。この場合における法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。両親とも存命である場合は、3分の1を両親で等分します。たとえば、配偶者と父、母が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・配偶者:3分の2
・父:6分の1(=3分の1×2分の1)
・母:6分の1(=3分の1×2分の1)
親だけが相続人の場合
被相続人に子どもがおらず、配偶者もいない場合は、両親だけが相続人となります。被相続人の父と母だけが相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・父:2分の1
・母:2分の1
なお、父がすでに他界しており母が存命である場合は、母が全財産を相続することとなります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
被相続人が婚姻しているものの子どもや孫が1人もおらず、両親も他界している場合は、配偶者とともに被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合における法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。たとえば、配偶者と被相続人の妹と弟が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・配偶者:4分の3
・妹:8分の1(=4分の1×2分の1)
・弟:8分の1(=4分の1×2分の1)
なお、この場合において弟が被相続人より先に他界しており、弟に子ども(被相続人の甥姪)が2人いる場合の法定相続分は、それぞれ次のとおりとなります。
・配偶者:4分の3
・妹:8分の1(=4分の1×2分の1)
・弟の子1:16分の1(=4分の1×2分の1×2分の1)
・弟の子2:16分の1(=4分の1×2分の1×2分の1)
兄弟姉妹だけが相続人の場合
被相続人の兄弟姉妹だけが相続人である場合は、兄弟姉妹の数で等分した割合がそれぞれの法定相続分となります。たとえば、被相続人の弟と妹だけが相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・弟:2分の1
・妹:2分の1