不動産評価について、国税側は道路1本ごとについている「路線価」に面積を乗じて算出するよう通達してはいますが、道路はすべて同一の条件を持っているわけではありません。「評価減となるポイント」があります。それを知らなければ、本来より多く納税する羽目になってしまいます。税理士法人レガシィ代表・天野隆氏の著書『相続は怖い』(SBクリエイティブ)より一部を抜粋し、役所が教えてくれない評価減ポイントを紹介します。

「評価減が適用される土地」はいろいろある

土地の形状は、正方形や長方形が最も利用しやすく、変形していると利用価値が下がります。そこで相続税の評価にあたっては、土地の形状によってさまざまな評価減が適用されています。

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①高低差のある土地

道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差がある場合、評価減の対象となります。

同じ路線価の同一の道路に接している宅地の中に他の宅地と比較して道路より著しく高い宅地であったとしましょう。

その宅地は建物の建築時に余分な建築コストがかかります。

このような形状の土地を、平たんな土地と評価額を同じにしてしまうと、不公平になってしまいます。

そこで高低差のある土地は平たんな土地に比べて利用価値が著しく低下するとして、10%の評価減が認められています。

ちなみにこの場合の「10%」のように適正な評価額を算出するための乗率を「補正率」といいます。