⑥騒音
騒音によっても評価減が適用される場合があります。
高低差のある土地と同様に、同じ路線価の同一の道路に接している宅地の中に他の宅地と比較して著しく騒音の影響*を受ける土地がある場合は評価減の対象となります。
宅地全体の相続税評価額から、利用価値の低下が認められる部分の評価額から10%控除されることが規定されています。
(*環境省の騒音対策指針である60デシベルを超えている場合など)
天野 隆
税理士法人レガシィ代表社員税理士。公認会計士、宅地建物取引士、CFP。1951年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。アーサーアンダーセン会計事務所を経て、1980年から現職。『やってはいけない「実家」の相続』『相続格差』(青春新書)他、103冊の著書がある。
税理士法人レガシィ
1964年創業。相続専門税理士法人として累計相続案件実績件数は28,000件を超える。