男性の育休取得を推奨する流れがあり、一緒に子育てに取り組みたいと考える夫婦も増えてきました。ただ、揃って育休を取ることは収入面の不安もつきまとうものです。ここでは、夫婦が1年間育休を取得する場合の生活費の考え方や、副産物として保育料が安くなるという点について紹介していきます。

育児休業給付金とは

出産時に取得できる休暇は女性の場合、産休と育休があります。産休は、ママの出産予定日の42日前から産後56日までをいい、その間は健康保険から「出産手当金」が支給されます。「出産手当金」の額は、1日あたり標準報酬日額の3分の2です。

その後は、育休へと移行します。育休時に受け取れるのが「育児休業給付金」です。子どもが1歳になるまで支給されるのが原則で、夫婦で育休を取得する場合1歳2カ月まで延長できます。もし保育所に入所できずやむを得ない場合は、最長2歳まで延長可能です。

受給資格は、「雇用保険に加入していて直近2年間のうち就労日数が11日以上ある月が12カ月以上ある人」とされています。中には「契約社員やパート・アルバイトは対象外では?」と心配する人もいますが、上記要件を満たしていれば問題ありません。また、男性も育休を取ると育児休業給付金が受け取れ、もちろん専業主婦家庭での男性の育休も可能です。

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育児休業給付金の支給額の目安と計算方法


育児休業給付金
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育児休業給付金の支給額は、直近の賃金日額に67%を掛けて育休の日数分が支給されます。181日目以降は50%の掛け率です。賃金日額とは、育休開始前6カ月の賃金総額を180日で割ったものでボーナスは含みません。受給時期は、最初は手続きから2~3カ月後、その後は2カ月ごとに申請し受給するのが原則です。

育児休業給付金の計算式
賃金日額×育休期間×67%(181日目からは50%)

なお支給額には上限があり、支給率67%の場合31万5369円、支給率50%の場合23万5350円等となっているため高収入の方は注意しましょう。(2024年8月1日以降の場合)

具体的な育児休業給付金の目安は次のようになります。以下は給与15万円、20万円、30万円の場合に支給される給付金1カ月分(30日分)ですので参考にしてください。

給与15万円の場合:育児休業給付金10万500円(181日目以降:7万5000円)
給与20万円の場合:育児休業給付金13万4000円(181日以降:10万円)
給与30万円の場合:育児休業給付金20万1000円(181日以降:15万円)

仮に、給与20万円の夫婦がともに育休を取得する場合、給付金は合計27万円弱(13.4万円×2)となります。これまでの世帯収入40万円と比べると不安に感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、手取りで比較してみると、このような大きな差にはなりません。具体的に見ていきましょう。