育休中の社会保険料は「全て免除」

育休中のメリットの一つとして、社会保険料が全て免除されることが挙げられます。社会保険料は月末時点の状況でその月の社会保険について判定されます。例えば月の半ばに育休に入ったとしても、その月から免除される格好です。支払いはしていなくても払ったものとして扱われるため、将来受け取る厚生年金にも影響しません。育休を取得しても育休前の収入(標準報酬月額)をもとに保険料を納めていることになり、将来の年金額に反映されるため安心です。

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育児休業給付金は「非課税」

育児休業給付金は、給与とは異なり「非課税」扱いであることも押さえておきたいところです。つまり、所得税や住民税はかかりません。ただし知っておきたいのは、所得税は今の収入をもとに今払うものですが、住民税は昨年の収入分を今払うという1年遅れで納付するというものです。つまり住民税は、来年支払う分が免除されることになります。

おおよその目安として、社会保険料や税金がかからないことによって、実質の手取りは8割程度を確保できると考えると良いでしょう。