パパの育休取得支援「産後パパ育休」「育児休業分割制度」
パパの育休取得は、これから社会に定着していくという過渡期といえますが、収入面や1年間ずっと職場に穴を空けることが難しいというケースもあるでしょう。そういった場合は、育休を必要に応じて取得できる、「産後パパ育休(出生時育児休業)」や「育児休業分割制度」があります。
「産後パパ育休」とは、赤ちゃんの誕生から8週間以内に最大4週間取得することができる育休制度です。例えば最初に1週間休み、その後職場で引き継ぎなどをして、再び3週間休むなど2回に分けて取得できます。
また、これまでの育児休業は1回しか取得できませんでした。しかし「育児休業分割取得」によって、生後8週以降から原則として子どもが1歳になるまでの期間の育児休業を2回に分割して取得できます。分割はパパだけでなくママも対象なので、父親と母親が育児休業の時期を交代するなど柔軟な育児休業の取得ができます。
筆者作成
政府は子育て支援のために、育児休業給付金の支給を賃金の67%から80%に増やし、実質的に育休前の手取りと同程度が受け取れる措置を検討しています。前述のように育児休業給付金には、税金・社会保険料がかからないため実質10割が受け取れる改正です。まずは産後パパ育休での給付を80%に引き上げ、その後女性も手取り10割を目指す方向性が示されています。今後、具体的な実施時期が明らかになることを待つばかりです。
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まとめ
今回は、育休中の給付金や夫婦で育休を取得するメリットについてみてきました。
簡単にまとめます。
・育休取得時は、夫婦ともに育児休業給付金が支給される
・税金や社会保険料がかからないため、育休前の8割程度の手取りになる
・夫婦で育休を取ると翌年の保育料が安くなることに繋がる
・育休前後で生活スタイルが大きく変わるため、意外と給付金でもやり繰りできる
・男性は、産後パパ育休や分割取得制度により育休を分割して取ることもできる
夫婦で育休を取ることで、男性の子育て参加も進み夫婦相互の理解や家族の絆がより深まります。育休を取得した男性からは、「こんなに子育てが大変だとは想像していなかった。休んで良かった」という声を耳にすることもしばしば。社会が変わることで子育てがしやすい環境になっていることを嬉しく思います。
産休・育休中のお金に関するQ&A
Q:産休育休中の住民税の支払いはどうなりますか?
A:産休育休直前の給与から一括して引いてもらう、毎月会社に振り込む、普通徴収に切り替え役所から届く納付書で納めるなどの方法があります。
Q:保育園に入れず、育休を延長する時の手続きについて教えてください
A:「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」のほか、市区町村から発行された「入所保留通知書」を会社に提出します。2025年4月からは、「保育所等の利用申込書の写し」も必要になります。