新しい命を授かるうれしい妊娠。さて、喜んだ後は無事に出産するまでにどのくらいの費用が必要となるのか具体的に考えておきましょう。何にどのくらいお金がかかるのか、出産でもらえるお金にはどんなものがあるのか。働き方によって、もらえるお金が変わってくることも解説します。
妊娠・出産にかかる費用と項目一覧
「私、妊娠しているかも」
そう思ったら、まず薬局の検査薬で妊娠を確認→産婦人科を受診、という流れを踏む人が多いのではないでしょうか。正式に妊娠が確認されたら、医師の指示に従って定期的に妊婦健診を受けることになります。まずはその費用からみていきましょう。
健診費用は、病院によってバラツキがありますが、初診時に2~3万円、2回目以降は5000円~1万円程かかるのが一般的です。
健診回数は国のルールで14回が目安になっているため、全体で10万円~15万円程度かかると考えておくといいでしょう。健康保険があるので3割負担でいいと考えがちですが、出産は病気ではないため全額自己負担になります。他に特別な検査を受けるときは追加の費用もかかります。
妊婦健診でお腹の赤ちゃんがだんだん大きくなっていく画像をみると、よりリアルに出産をイメージするようになります。費用面ではご想像の通り、出産時が最も高額で、なんと約50万円もかかります。
(表1)分娩でかかる費用
この表は正常分娩時の費用なので、もし帝王切開となった場合は異なります。ただ、帝王切開は開腹手術なので、健康保険が適用され3割負担で済みます。
いずれにしても、出産にはそれなりの費用がかかります。特に初めての子供の場合、ベビーベットやベビーカー、産着などの準備も考えるとさらに必要ということになります。
ただ、安心してください。
子は宝。未来を作ってくれる子供を出産するということで、社会では公的制度が準備されており、自己負担はそこまでかからないようになっています。
(広告の後にも続きます)
妊娠・出産で給付・補助されるお金をママの働き方別に紹介
貯金箱にお金を入れる妊婦
【画像出典元】「stock.adobe.com/Igor Butseroga」
では、どんな公的保障があるのかをみていきましょう。働き方によって受けられる給付が違うのでケースごとに紹介します。
(分かりやすくするため細かい要件等は割愛します)
~専業主婦のケース~
まず、妊婦健診時に助かる「妊婦健診費用の補助券」がもらえます。
自治体によって補助券の枚数や金額が異なりますが、多くは14回分の補助券を準備してくれるようです。健診先や検査内容によりますが、自己負担が1000円前後で済むこともあるようです。助かりますね。
そして、50万円程度かかる分娩費用への手当ては、夫が加入する健康保険から「家族出産育児一時金」が1児につき42万円(産科医療保障制度未加入先で出産する場合40.4万円)が給付されます。つまり、自己負担は差額の10万円ほどで良いということです。もし双生児なら42万円×2児という計算です。
このように、専業主婦は、
・妊婦健診費用の補助券 14回分
・家族出産育児一時金 一児につき42万円
が受けられます。
~会社員:出産後に復職するケース~
会社員は、専業主婦が受けられる2つの給付に加え、「出産手当金」、その後に育児休暇をとるなら「育児休業給付金」が受けとれます。
これらは出産で仕事を休むと急に収入がなくなってしまうことをカバーするものです。
出産手当金は、出産予定日から数えて産前42日(多胎児の場合は98日)、産後56日の計98日分の収入減を補てんしてくれます。給付額は、大まかに1日分の給与(月の給与÷30日)の3分の2と考えてください。もし予定日より遅れて出産となった場合は、遅れた日数分も受け取れます。
育児休業給付金は、最初の180日は1日分の給与の67%が支給され、その後は、最長で子供が2歳になるまで50%が受け取れます。
もしかしたら、給与と同額でないことを残念に思う人がいるかもしれません。ただ、手取りで比べるとそれほど大きくは変わらないのです。
実は、産休・育休中は特別に社会保険料の支払いが免除され、給付金には税金もかかりません。しかも、社会保険料は払ったものとみなされるため、将来の年金が減ることもありません。ボーナスまでは補てんされませんがかなり手厚い給付だと分かります。
まとめると、会社員で復職する場合は、
・妊婦検診費用の補助 14回分
・出産育児一時金 42万円
・出産手当金 1日分の給与の2/3相当×98日
・育児休業給付金 出産手当の後180日間は1日分の給与の67%、その後は50%
が受け取れます。
~会社員:退職するケース~
出産に伴い、退職する人もいるでしょう。夫の扶養に入るなら、給付は専業主婦の場合と同様です。ただ、もし出産手当金の対象期間内に退職する場合は、産前と産後それぞれで出産手当金を受けられます。
会社員だった人が退職する場合は、
・妊婦健診費用の補助 14回分
・出産育児一時金 42万円
・(出産手当金 1日分の給与の2/3相当×98日)←退職のタイミング・要件が該当すれば
となります。
~パートタイムのケース~
夫の扶養に入っているかどうかで受けとれる給付が違います。扶養に入っていれば、専業主婦と同様です。あまり知られていませんが、引き続き勤務を続けるのなら、育児休業給付金を受け取ることもできます。もし扶養から外れ、勤め先の健康保険や雇用保険に加入しているのなら、会社員と同様です。
まとめると、
パートで夫の扶養に入っている場合は、
・妊婦検診費用の補助 14回分
・家族出産育児一時金 42万円
・育児休業給付金(復職の場合) 最初の180日間は1日分の給与の67%相当、その後は50%相当
パート先の社会保険に加入している場合は、
・妊婦検診費用の補助 14回分
・家族出産育児一時金 42万円
・出産手当金(復職の場合) 1日分の給与の3分の2相当×98日
・育児休業給付金(復職の場合) 出産手当の後、180日間は1日分の給与の67%相当、その後は50%相当
となります。
~自営業・フリーランスのケース~
仕事をしていても会社に雇われているわけではないので、出産手当金や育児休業給付金はありません。
自営業・フリーランスは、
・妊婦検診費用の補助 14回分
・出産育児一時金 42万円
となります
それぞれのケースを一覧にまとめると次のようになります。