仕送りという言葉を聞くと「大学生の子供が親から定期的にもらうもの」というイメージが強いと思いますが、子供から親に仕送りをしているというケースもあります。
仕送りも方法によっては税金がかかる可能性があることをご存知ですか?また税金が逆に安くなるというケースもあるのです。今回は仕送りと税金の関係にアプローチしてみましょう。
【1】親と子供の間の仕送りに税金はかかるの?
スマホで送金
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まず、結論として「仕送り」には税金はかかりません。この場合の仕送りとは夫婦や親子などから生活費や教育費を援助することをいいます。日常生活で使う費用や学費などを親族間で送ることは税金の対象とはなりませんので安心してください。
注意すべきは、上記の仕送りの条件から外れる場合です。個人から財産をもらったときには、「贈与税」という税金がかかります。つまり、生活費などに使わないような「おじいちゃんから孫へ多めのおこづかい」は、仕送りではなく、「贈与」とみなされます。従って贈与税の基礎控除である110万円を超える財産を受け取ると贈与税の対象となります。
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【2】仕送りをする人が節税できるポイントは扶養控除
贈与税の対象とはならない、実家へ「仕送り」をするときは、逆に節税できる可能性があります。生計を一とする親族や同じ家に住んでいない両親への仕送り、老人ホームの入居費用を子供が払っているなど費用を負担している側が申告することで扶養控除が適用されます。扶養控除されると所得税や住民税が減税されることになります。ただし4つの条件があります。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。(日常の生活の資を共にしていること)
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
なお合計所得金額は給与所得控除や公的年金控除をされたあとの金額です。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
一般的に実家に仕送りすることで税金が安くなるのは、70才以上の父母・祖父母を扶養しているケースとなります。