台湾は税率を10%引き下げ
台湾は遺産課税方式ですが、2009年1月の税制改正により、遺産税と贈与税の税率が、改正前の最高税率50%から一律10%に引き下げられました。旧法の遺産税などの税率が財産形成の意欲を阻害するという批判があったことなどから、この批判に応えたものといわれています。香港、シンガポールにおける相続税制廃止も考慮されたのではないかと思われます。
台湾の相続税率はその後再度改正され、現在では、遺産総額が1,200万元以下の場合は免税となっています。税率区分は遺産総額が5,000万元以下は10%、5,000万元超~1億元以下は15%、1億元超は20%です。
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相続税と贈与税を導入したタイ
タイは、各国が相続税を廃止するなかで、2016年2月から相続税と贈与税を新たに導入しました。
タイの相続税の特徴は基礎控除額が高く、基本税率も比例税率の10%で、富の再配分あるいは平均化という政策目的よりも、一部の富裕層を対象とした税負担を課したという性格が強いかたちになっています。
相続税の納税義務者は以下のとおりです。
①タイ国民
②入国管理法によりタイに永住権を有する外国人
③タイ所在の財産を相続した外国人
④相続人が法人の場合、タイ国内で登記された法人またはタイの法律に基づいて設立された法人、相続時にタイ国籍者が資本金の50%超を保有する法人、タイ国籍保有者が経営陣の50%超を占める法人
⑤上記以外の外国人および外国法人は、タイ国内に所在する財産が課税対象
相続財産の範囲は、不動産、証券法に基づく株式、預金等、登録された車両で、相続税に関する人的控除はありません。税率は1億タイバーツ(日本円で約4億円)を超える財産に10%の税率が適用となりますが、直系の尊属および卑属の場合は5%です。結果として、人的控除に代わり、税率で調整していることになります。