子どもの治療用・弱視メガネを購入する際は、健康保険の補助を受けられます。補助金があれば、購入時のハードルが低くなるでしょう。本記事では、子ども用メガネを購入する際の補助金について、金額や申請方法とともに必要書類を解説します。
子どもの治療用・弱視メガネの補助対象
補助対象者の条件は、以下のとおりです。
・健康保険加入者(健保組合・社保・国保・共済組合)
・9歳未満
弱視や斜視、先天性白内障術後の屈折矯正などの治療に必要と医師が判断し、処方したメガネやコンタクトレンズは、健康保険により治療費の支給が認められます。
給付を受けメガネを購入した場合、再給付を受ける際は前回の補助から一定期間経過している必要があります。5歳未満は前回の給付から1年以上後、5歳以上は前回の給付から2年以上後です。なお治療用メガネが補助対象であり、一般的な近視などに使うメガネやアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外です。
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子どもの治療用・弱視メガネで補助される金額
補助金には支給上限があるため、事前に把握しておくことが大切です。具体的な補助金の額や計算例を紹介します。
支給上限は「40,492円」
支給上限は、厚生労働省の規定にもとづく上限価格(税抜)の100分の106に相当する額と決まっています。例えば、弱視用メガネの場合、上限価格(税抜)は38,200円です。
【計算式】
38,200円×1.06=40,492円
上記計算より、40,492円が上限額になります。上限額を基準に、治療用メガネの作成または購入費用の7割(未就学児は8割)が給付される仕組みです。
なお令和6年3月29日より基準価格改正がありました。自治体や加入の保険機関によって令和6年版上限額の適応時期が異なるため、詳細は自治体または保険機関に確認しましょう。
※参照
厚生労働省|補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準
支給金額の計算例①メガネ代が支給額を下回ったケース
メガネ代が支給額を下回ったケースでの、支給金額の計算式は以下のとおりです。
購入金額(税抜)×(健康保険の割合+小児医療費助成制度の割合)
※未就学児は「健康保険8割+小児医療助成制度の割合2割」、就学児は「健康保険7割+小児医療助成制度の割合3割」
30,000円(税込33,000円)のメガネを購入したケースでは、支給額を下記のように計算します。
【計算式】
未就学児:30,000×(0.8+0.2)=30,000円
就学児:30,000×(0.7+0.3)=30,000円
支給額でメガネ代をまかなえるため、自己負担は消費税分の3,000円のみとなります。小児医療費助成制度の名称や内容は各自治体によって異なるため、詳細は居住地の自治体に確認すると良いでしょう。
支給金額の計算例②メガネ代が支給額を上回ったケース
メガネ代が支給額を上回ったケースでは、下記のような計算式で自己負担額を算出します。
購入金額(税込)-支給額の上限額40,492円=自己負担額
50,000円(税込55,000円)のメガネを購入したケースでは、下記のように計算します。
【計算式】
50,000-40,492=9,508円
上記に消費税額の5,000円を足して、自己負担額は14,508円となります。