共働き世帯が増えていますが、実は働き方の違いで、世帯収入は2億円もの差が出るということを知っていますか?ポイントは「働き方だけでなく扶養を外れるかどうか」。ここでは、妻の働き方による世帯収入の違いや資産を増やす方法を紹介します。

妻の働き方次第で世帯年収が2億円の差!?

まずは、世帯の生涯収入について見ていきましょう。東京くらし方会議委員の試算によると、妻の働き方の違いによって生涯収入の差は2億円にもなるとされています。

実際は、地域や学歴、企業の規模等によっても異なりますが、ここで知っておきたいのは働き方の違いは、賃金に影響するだけでなく公的年金の受給額にも影響を与えるということです。東京くらし方会議委員の資料を使って、具体的な就業パターン別に生涯収入を紹介していきます。

妻の就業パターン別の生涯収入を試算

妻の就業パターンを次の4つに分けて世帯の生涯収入を比較します。妻はいずれのパターンでも、22歳で就業し、31歳で出産、65歳で年金を受け取る想定です。夫は会社員です。

➀継続就労型:出産後育業し、同じ職場で働き続けた場合
再就職型:出産に伴い退職、育児期間を経て子供が10歳の時、再就職した場合(年収300万円)
パート再就職型:出産に伴い退職、育児期間を経て子供が10歳の時、パートで再就職した場合(年収100万円)
出産退職型:出産に伴い退職し、再就職はしなかった場合

引用:東京くらし方会議委員「東京での暮らし方、働き方について~私たちの思い~」より一部抜粋

まずは、夫婦ともにずっと会社員として働く➀「継続就労型」から見ていきましょう。この場合、夫婦それぞれの生涯年収は2億5500万円のため世帯合計では5億1000万円となります。この額には夫婦の公的年金約1億円が含まれる計算です。夫婦ともに厚生年金に加入するため、現役世代の給与だけでなく老後の年金も多く受け取れます。

一方、「出産退職型」では妻が出産後に専業主婦となるケースです。生涯収入は夫2億6000万円、妻6000万円で世帯年収は3億2000万円となります。このうち公的年金は約7000万円です。つまり、継続就労型の1億に比べて年金が3000万円少なく、世帯の生涯収入の違いは2億円近くになるということです。

なお、出産退職型の夫の生涯年収が➀継続就労型に比べて500万円多いのは、妻を扶養することによって給与に上乗せされる配偶者手当や税金の計算で差し引ける配偶者控除による手取りが増えたことが要因です。

次に、子供が小学4年生を迎える時に年収100万円稼ぐパートで仕事を始めるという「パート再就職型」はどうでしょうか。先程の出産退職型に比べると、妻の生涯収入は2500万円増えることになります。押さえておきたいのは、夫の扶養から外れずに働くため公的年金は出産退職型の時と変わらず増えていない点です。

最後に、子供が小学4年生の時に、扶養から外れて年収300万円で働く「再就職型」を見てみましょう。妻の収入がパートより多いため、夫が受けられる配偶者手当や配偶者控除は減りますが、世帯の生涯年収はパート再就職型に比べて3000万円 も増えます。うち、公的年金は夫婦で9000万円です。公的年金は、パート再就職型や出産退職型に比べ2000万円増えるということになります。

このように金額で見てみると、働き方の違いによる生涯収入の差を感じられます。誰もが漠然とは分かっていることですが、改めて働き方や扶養から外れることについて考えさせられるのではないでしょうか。

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子育て世帯の平均世帯年収はどれくらい?


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今度は、世帯年収を子育て世帯に絞って確認してみましょう。厚生労働省「2023(令和5)年国民生活基礎調査の概況」によると、2022年の子育て世帯(児童のいる世帯)の平均所得は812.6万円。2018年の子育て世帯の所得は745.9万円ですから、この5年間に約67万円増えたことになります。他の世帯では、この5年間に大きく所得の変化が見られないため、共働き夫婦が増えていることが収入アップの主な要因と考えて良さそうです。

なお平均値というのは、高所得世帯が引き上げる傾向があります。所得順に並べて真ん中にくる中央値では731万円と少し下がります。子育て世帯は、この収入の中から食費や光熱費、家賃などの基本生活費に加え、教育費を支払いながら将来への貯蓄をしているわけです。