誰かの写真を無断でSNSでの投稿やホームページ、印刷物などに利用すると、肖像権侵害になってしまいます。肖像権をめぐったトラブルは企業イメージの悪化につながるほか、損害賠償請求の対象になってしまう恐れもあって……。本記事では、肖像権をめぐるトラブルを避けるために有効な「肖像権使用同意書」について、Authense法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

「肖像権」とは?

肖像権とは、簡単にいえば、容貌や容姿を承諾なく撮影されたり公開されたりしない権利です。肖像権は日本国憲法13条の「幸福追求権」をベースとして判例で確立された権利であり、法令に明文の規定はありません。

自身の写真や動画を突然撮影されて、承諾なく公開されるなどすれば、安心して生活することは困難です。また、撮影された場所や状況によっては、公開されることで不利益を被ることもあるでしょう。そこで確立されたのが肖像権です。

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「肖像権使用同意書」とは?

肖像権使用同意書とは、写真や動画の被写体となった者から、肖像権の使用について同意を得る書面です。他者が写った画像や動画をホームページなどで無断に公開すると、肖像権侵害に該当し、損害賠償請求などの対象となる可能性があります。

また、厳密には肖像権侵害とまではいえない場合であったとしても、公開を望まなかった被写体から削除を求められ、トラブルとなったり企業イメージが低下したりするおそれもあるでしょう。

そのため、他者が写った写真や動画を公開する場合には、あらかじめ肖像権同意書を取り付けることをおすすめします。肖像権使用同意書を得ることで、その者が公開に同意したことが明白となり、思わぬトラブルや損害賠償請求を避けやすくなります。

なお、撮影の同意を得たからといって、肖像権の使用同意を得たことにはなりません。撮影の同意を得ていても公開の許可を得ていない場合、無断で公開すれば肖像権侵害となり得るため注意が必要です。