離婚後、「養育費」を受け取らなければ親権者と子供の生活が成り立たないといったケースも少なくありません。各々の経済事情や家庭環境が変わった場合、生活の要である養育費にはどのような影響があるのでしょうか? 本稿では、上谷さくら弁護士の著書『新おとめ六法』(KADOKAWA)より一部抜粋して、養育費の取り決めに変更が生じる具体的なケースと、養育費の未払い等といったトラブルへの対処法について解説します。

事例:収入が倍になった夫に養育費は「倍額」請求できる?

CASE:離婚して、2人の子供を育てているシングルマザーです。元夫は離婚後、転職して収入が2倍くらいになったようです。私はなかなか正社員になれなくて、収入は離婚時と変わりません。子供の塾や習いごとにお金をかけてあげたいのですが、増額を請求できるでしょうか?

ANSWER:増額請求できます。元夫が任意で応じてくれない場合は、養育費増額調停を申し立てましょう。離婚時から収入が2倍になっているのであれば、離婚時とは事情が変わったといえますので、増額が認められるでしょう。

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事例:今後確実に収入が減る場合、養育費の「減額」はできる?

CASE:離婚して、一人暮らしをしている男性です。元妻との間に3人の子供がいて、毎月決まった養育費を支払っています。実は重い病気になり、これまでどおりに働くことができず、収入が減りそうです。養育費の減額は可能でしょうか?

ANSWER:収入がどのくらい減るか、ということに左右されます。元妻が任意で減額に応じてくれればいいですが、拒否された場合は、養育費減額調停を申し立てるしかありません。その場合、離婚時から多少少なくなった、という程度では変更できません。