事例:再婚後「養子縁組」した場合、前夫の養育費はどうなる?
CASE:離婚して子供の親権を取得し、前夫からは養育費をもらっています。その後、私は再婚。再婚相手(後夫)と私の子は、養子縁組をしました。この場合、前夫の養育費はそのままもらえますか?
[図表1]再婚後の相関図
ANSWER:子供の第一次扶養義務は後夫が負い、前夫は第二次扶養義務を負うことになります。後夫に経済力がない場合などを除き、前夫は実父ではありますが、扶養義務を負わないので、養育費を支払わなくてもいいことになります。ただし、前夫が「実子なので払い続けたい」というのであれば、受け取ることは自由です。
なお、後夫が養子縁組しない場合、後夫は法律上の扶養義務を負いませんので、引き続き前夫が養育費を負担することになります。
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事例:前夫が再婚して子供が生まれた場合、養育費は減る?
CASE:離婚して子供の親権を取得し、シングルマザーとして子育てしています。前夫からは毎月決まった養育費が支払われています。ところが先日、前夫が別の女性と再婚し、子供が生まれたことが判明。私の子は、これまでどおり、養育費を払ってもらえますか?
[図表2]元夫再婚後の相関図
ANSWER:前夫が別の女性と結婚した場合、その女性に収入がなかったり、2人の間に子供が生まれたりすれば、当然に前夫は新しい家庭の妻子について扶養義務を負います。その時の前夫の収入にもよりますが、これまでに払っていた養育費の金額は減る可能性が高いです。
ただし、自動的に減るのではなく、話し合いや調停などで新たな金額を決めることになります。