1. 児童指導員とは?

児童福祉施設に通所、入所する子どもたちの健全な育成を支援する

児童指導員とは、さまざまな事情から児童福祉施設に通所、あるいは、入所する子どもたちの健全な育成を支援する職種です。

例えば、発達障害や知的障害などの障がいがあり、児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)に通所する子どもたちに対しては、将来的な自立や社会参加のために必要な療育*をおこないます。虐待やネグレクトなどによって児童養護施設に入所し、保護者と離れて暮らさなければならない子どもたちに対しては、その代わりとなって生活指導をおこないます。

*治療と教育(保育)を合わせた言葉で、それぞれの発達の状態や障がいの特性に合わせて必要な支援、訓練をおこなうことを指す。発達支援とおおむね同じ意味で用いられる

なお、児童指導員として5年間働くと、講習を受けることで児童発達支援管理責任者(児発管)の資格を取得できます。

児童指導員と保育士の違い

児童指導員も保育士も共に児童福祉に関わる資格であり、業務内容や勤務可能な施設が似ています。次の表のとおり保育士のほうが就業先の選択肢が多く、児童指導員が働ける施設であれば保育士も働くことができます。

保育士や児童指導員が勤務可能な児童福祉施設

 

児童指導員

保育士

保育所

乳児院 ※1

児童養護施設

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

福祉型児童発達支援センター

医療型児童発達支援センター

児童心理治療施設

母子生活支援施設

(母子生活支援員として)

△ ※2

児童厚生施設

(児童の遊びを指導する者として)

△ ※3

児童自立支援施設

(児童生活支援員として)

△ ※4

*参照:e-Gov法令検索 |児童福祉施設の設備及び運営に関する基準より作成

※1 保育士または児童指導員を看護師の代わりとすることが認められている
※2 任用資格が一部重複(社会福祉士、精神保健福祉士、2年以上の実務経験)
※3 任用資格が一部重複(社会福祉士、教員免許状、2年以上の実務経験、大学で所定の専門課程を修了)
※4 任用資格が一部重複(社会福祉士)

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2. 児童指導員になるには?

児童指導員任用資格が必要

児童指導員として働くには、児童指導員任用資格が必要です。

その仕事に就くために必要な資格や学歴、職歴(実務経験)のことを「任用資格」といい、「児童指導員」という名前の資格があるわけではありません。そのため、児童指導員として就職するには、任用資格を証明するための書類(卒業証明書や実務経験証明書など)が必要になります。

児童指導員の場合、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条(児童指導員の資格)に定められた、次のいずれかに該当する必要があります。

〈社会福祉士・精神保健福祉士の資格を保有〉

社会福祉士か精神保健福祉士の資格を保有している場合、児童指導員の任用資格を得られます。

証明書類:資格証の写し

 

〈大学や大学院で所定の専門課程を修了〉

大学(短大を除く)や大学院において、社会福祉学・心理学・教育学・社会学のいずれかを専修する学科や研究科を修了している場合、児童指導員の任用資格を得られます。

証明書類:卒業証明書、または、履修科目証明書

 

〈教員免許状を保有〉

幼稚園・小学校・中学校・義務教育校・高等学校・中等教育学校のいずれかの教員免許を保有している場合、児童指導員の任用資格を得られます。

証明書類:免許状の写し

 

〈児童福祉施設で2年以上の実務経験がある〉

児童福祉施設で2年(最終学歴が中卒の場合は3年)以上の実務経験があれば、児童指導員の任用資格を得られます。

証明書類:実務経験証明書、卒業証明書

*法律上は「都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者」という要件もある。ただし「都道府県知事の指定する学校」は存在せず、「その他の養成施設」が全国で4校(国立障害者リハビリテーションセンター学院など)あるのみのため、ここでは割愛した