連帯債務型のデメリット
連帯債務型で住宅ローンを組むメリットとして、夫婦の収入を合算するため借入額を増やせることや夫婦それぞれで住宅ローン控除を利用できることが挙げられます。
しかし、連帯債務型にはデメリットもあります。確認していきましょう。
一般の金融機関の場合、夫婦のどちらかは団信に加入できない
連帯債務型の場合、一般の金融機関では夫婦のどちらかしか団信に加入できません。主債務者もしくは連帯債務者のどちらか一方のみ団信に加入するため、団信に加入していない方に万が一のことが起きると返済が苦しくなる可能性もあります。
連帯債務型の住宅ローンを組む場合、団信に代わる保険について把握し、もしもの時のセーフティネットを用意する必要があるでしょう。
フラット35なら連帯債務者も団信に加入できるが、団信特約料が割高になる
一方フラット35を利用すれば、主債務者だけでなく連帯債務者も団信に加入できます。しかし、その場合2人分の団信特約料が1.56倍になるため、月々の返済額が増えてしまいます。
離婚した場合も返済義務が残る
連帯債務型は「夫婦で返済の義務を負う」という金融機関との契約です。離婚したからといって連帯債務の義務がなくなるわけではありません。離婚後に連帯債務から外れるには住宅ローンの借り換えや連帯債務者の差し替えという方法がありますが、金融機関から了承を得られる保証はありません。最悪、家を売却するということにもなりかねません。
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連帯保証型のメリット
最後に、連帯保証型の住宅ローンを組むメリットを解説します。
借入額を増やせる
連帯保証人の収入額を加味して、借入額を増やせる場合があります。
手続きや手数料の負担を減らせる
連帯保証型の住宅ローンは連帯債務型と同様に1つの住宅ローンを組むため、手続きや手数料の負担を減らすことが可能です。