ゆってぃ氏「すいませんが取材に協力できません

では、声かけの様子を撮影した動画をYouTubeなどに投稿し拡散するのは問題になるか。正木弁護士によると、刑事上何かの犯罪に該当するということはない。しかし、民事上違法となり、損害賠償請求が認められる可能性はあるという。その理由については「勝手に撮影された動画なので、拡散行為が肖像権侵害に該当する可能性があるからです」と説明した。

J-CASTニュースがゆってぃ氏に取材を申し込むと10月3日、「すいませんが取材に協力できません。DMをいただいたのにすいません」と返信があった。