フリーランス新法の対象者は?
フリーランス新法ではフリーランスを「業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの」と定義づけています。先ほどのアナウンサーの例ですと、フリーアナウンサーとして独立してマネージャーなどのスタッフもおらず、基本的に1人でTV局などと契約をして仕事をするケースを指します。
筆者もファイナンシャルプランナー(FP)として独立し、フリーランスのような立場で働いていますが、FPの中には事務所や会社を作って数名の従業員と一緒にビジネスを展開し、大手企業と取引をするケースもあります。この場合は「従業員を使用しない」という条件を満たしていませんので、フリーランス新法が保護の対象として定めるフリーランスには該当しないことになります。
また業務委託が前提となっているため、企業との取引が前提となります。自ら商品やサービスを消費者に提供する場合は含まれません。個人で雑貨屋を開きお客様に商品を販売しているケースなどは対象外ということです。
先に紹介したフードデリバリーやWEBデザイナーなどIT系の仕事、自身の経験やスキルを活かして講師業やインストラクターとして個人で働いている人などが、条件を満たせばフリーランス新法の対象となります。
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下請法との大きな違い
ビジネス上の契約や取引によって弱い立場になりがちな下請け業者を保護するために「下請法」という法律があります。この下請法は資本金1000万円以上の業者が規制対象となり、資本金1000万円以下の下請け業者が保護の対象となっていました。
フリーランス新法では資本金に限らず、フリーランスの条件に該当する人と取引する事業者は全て規制対象の業者となる点が大きな違いです。