フリーランス新法7つのポイント

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公正取引委員会がフリーランス新法を以下のように7つのポイントで紹介しています。

    書面などによる取引の明示
    報酬支払期日の設定・期日内の支払い
    7つの禁止行為
    募集情報の的確表示
    育児介護等と業務の両立に対する配慮
    ハラスメント対策に関する体制整備
    中途解雇等の事前予告・理由開示

参照:公正取引委員会「フリーランス法特設サイト

しっかりと書面を明示し、報酬の支払期日も定められ、育休や介護への配慮、中途解雇等の事前予告や理由の開示など、どれも企業の従業員に準ずる内容となっています。また、以下がの7つの禁止行為です。

受領拒否(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること)
報酬の減額(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること)
返品(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと)
買いたたき(通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること)
購入・利用強制(正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること)
不当な経済上の利益の提供要請(自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること)
不当な給付内容の変更・やり直し(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること)

参照:厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」の概要資料

フリーランス側に責任がないにも関わらず、仕事の成果物を受け取らないとか、満足できないから報酬を減額するといったことを企業側ができないようになっています。

また、そもそも一般的な水準より明らかに低い報酬額を定めてはいけないことも明記されています。

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発注企業が違反した場合の罰則は?

フリーランスに仕事を発注した事業者が違反した場合は、公正取引委員会や中小企業庁長官、厚生労働大臣といった行政の調査を受けることになります。指導・助言や必要な措置をとることを勧告され、勧告に従わない場合には命令・企業名の公表が行われます。さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。