住宅購入にあたり親や祖父母から住宅購入資金の援助をしてもらえる場合、「親族からの贈与」となります。贈与となると贈与税が加算されますが、相続精算課税制度という制度を利用することもできます。
この記事では節税に使える相続精算課税制度や、住宅購入の際に利用できる非課税制度についてご紹介します。
そもそも贈与税とは?
住宅取得や結婚、主産などライフイベントごとに親や祖父母から資金をもらう方も多いでしょう。たとえ家族などの近い間柄であっても、一定の資金を受け取った場合は贈与税が必要になります。
課税方式は相続時精算課税制度と暦年課税制度の2種類
贈与税の課税方式は相続時精算課税制度と暦年課税制度の2種類。暦年課税方式とは贈与税がかかる際に原則として利用される課税方式のことです。
一方、相続時精算課税制度とは贈与税が軽減される代わりに相続税として課税される課税方式を指します。
贈与と相続の違いって?
贈与税なのに「相続」?と疑問に思う方も多いでしょう。贈与と相続の大きな違いは、住宅や土地などの不動産・資金などを贈与するタイミングにあります。
贈与の場合は贈与者が生きているタイミングで資産を与える方法である一方、相続は贈与者が亡くなったタイミングで資産を与えます。
暦年課税方式も相続時精算課税制度も、どちらも贈与税に関する課税方式です。しかし、相続時精算課税制度の場合は「贈与税として」課税されるわけではなく、贈与税の納税を先送りにして「相続税として」課税されます。
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相続時精算課税制度・暦年課税制度
住宅購入のタイミングなど、親や祖父母から資金を受贈した際は相続時精算課税制度もしくは暦年課税制度を利用します。まずは相続時精算課税制度についてご説明します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、受贈者一人につき最大2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、相続時に相続財産として加算する制度のことです。
(贈与税の計算例)
贈与額3,000万円-特別控除2,500万円=課税額500万円
課税額500万円×贈与税率20%-控除30万円=納税額70万円
相続時精算課税制度では、2,500万円を超えた金額が贈与税の課税対象となります。このとき支払った贈与税の金額は相続税額から控除されます。
また、複数人に相続時精算課税制度を適用することもできます。仮に4人に相続時精算課税制度を適用させれば、1年間で最大1億円の贈与を受け取ることが可能です。
暦年課税制度との違い
暦年課税制度との最大の違いは「1度に最大2,500万円の控除を受けることができる」点です。相続時精算課税制度を選択した年から数年間に分割して2,500万円の贈与を受けたり、一括で2,500万円の贈与を受けることもできます。
住宅や土地などの不動産、株式の贈与でも相続時精算課税制度の適用が可能であり、金額は時価となります。今後値上がりする見込みのある住宅・土地などの資産であれば、早めに贈与することで後々の相続税の節税につながるでしょう。
このように、相続時精算課税制度は短期間で大きな金額を贈与するのに適した制度です。
暦年課税制度とは
年間(1月1日~12月31日=暦年)110万円以下の贈与額なら非課税になり、110万円を超えた金額に贈与税が適用される制度です。相続時精算課税制度同様、贈与する回数に制限はありません。