1. 保育所等訪問支援とは

集団生活になじむための障害児通所支援サービス

保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園、小学校などに通う、障がいのある子どもが集団生活になじめるようにサポートする障害児通所支援サービスです。訪問支援員が2週間に1回程度、子どもの通う施設を訪問し、2時間から半日程度滞在して支援します。また、一定期間ごとにモニタリングを実施し、支援の効果や継続の要否について検討します。

児童福祉法が2012年に改正された際、障がいのある子どもへの支援は、サービスの利用形態に応じて、障害児通所支援と障害児入所支援に整理されました。保育所等訪問支援は障害児通所支援のひとつとして、同年に開始されたサービスです。

なお、保育所等訪問支援においては、これまで厚生労働省の「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」が参照されてきましたが、内容をより深めた「保育所等訪問支援ガイドライン」が2024年6月に、こども家庭庁から公表されています。

訪問先の施設

保育所等訪問支援では保育所や幼稚園、小学校だけでなく、さまざまな施設での支援が可能です。2018年に、乳児院と児童養護施設が訪問先に追加され、現在では以下の施設に訪問できるようになっています。

保育所・幼稚園・認定こども園小学校・中学校・高等学校特別支援学校乳児院児童養護施設放課後児童クラブ など

保育所等訪問支援の事業所数の推移

2012年に保育所等訪問支援が始まって以来、サービスを提供する事業所数は増加を続けています。ただし、児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所が、保育所等訪問支援事業所を兼ねているケースも多くあります。


厚生労働省|社会福祉施設等調査より作成

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2. なぜ保育所等訪問支援が必要とされているの?

集団生活の場での子どもへのサポートが必要

障がいのある未就学児は、児童発達支援事業所や児童発達支援センターで、日常生活のための動作指導、集団生活に向けた適応支援などを受けられます。しかし、それらの場所でできるようになったことが、保育所や幼稚園、小学校などでも同じようにできるとは限りません。

環境変化によってこれまでできたことができなくなったり、周囲の子どもとうまくコミュニケーションを取れなかったりする場合もあるでしょう。そのため、集団生活の場を実際に訪問して、子どもを支援する保育所等訪問支援が必要とされています。

職員への専門的な知見の提供が重要

障がいのある子どもも、障がいのない子どもも、ともに暮らす「インクルーシブ社会」の実現が重視されており、保育所や幼稚園、小学校などでは、できる限り障がいのある子どもを受け入れています。

しかし、保育所や幼稚園、小学校などの職員は、必ずしも障がいのある子どもにうまく対応できるとは限りません。そのため、専門的な知見のある訪問支援員による支援の必要性が高まっているのです。保育所等訪問支援を通じて、保護者と訪問先の距離を縮め、子どもが安心・安全に過ごせる環境をつくることを目指します。