相続税の財産の範囲は 意外と広範囲
相続財産
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相続税は一定額以上の財産がある場合、その財産に対して課税されます。どのような財産に対して相続税が課税されるのかを見てみましょう。
宝石などの貴金属:鑑定により財産額を決定します
自動車:自動車販売会社などに査定を依頼し財産額を決定します
家財道具:ご自宅のタンスなどの財産額をおおよそで決定します
オンラインバンクの残高:通帳が無いので見落とされやすい財産です
電子マネー:スマートフォンの中の残高も財産になります
死亡保険金:一定額以上は、相続税の対象となります
貸付金:故人が貸していた貸付金で、まだ返済を受けていなかった金額は相続税の対象となります
自宅の庭園:庭師などの評価により財産額を決定します。庭の木、庭石、池、池の中の鯉なども財産です
(参考HP:国税庁/相続税がかかる財産)
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えっ!?これも相続税の課税対象に?
故人が直接手元に有する財産以外にも相続税の対象となるものがあります。具体的な相談を見てみましょう。
【相談内容】
令和6年9月10日に父が他界しました。私は父より生前に、毎年100万円の現金の贈与を5年ほど前から受けていました。この贈与を受けた現金はもう使ってしまったのですが、この現金にも相続税がかかるのでしょうか。
現金の贈与の状況
令和2年7月3日 100万円
令和3年9月9日 100万円
令和4年7月7日 100万円
令和5年7月7日 100万円
令和6年7月7日 100万円
【回答】
毎年生前贈与を受けていたケースです。お父様が亡くなる3年前(令和3年9月10日)以降、亡くなった日までの間に暦年課税で贈与をされた現金は、相続税の財産にプラスして計算します。この3年分の贈与も相続税の課税対象となります。
課税対象となる贈与
令和4年7月7日 100万円
令和5年7月7日 100万円
令和6年7月7日 100万円
合計300万円
税制改正により、令和6年1月1日より対象期間が3年から7年に延長されましたが、この改正の適用は令和9年1月1日以後の相続より適用されますので、今回のケースは3年で計算します。
(参考HP:国税庁/贈与財産の加算)