1.公益財団法人(公財)とは
一定の財産を基に公益活動をおこなう団体
公益財団法人(略称:公財)とは、一定の財産を基に設立され、その財産を用いて公益性の高い活動をおこなう民間の非営利法人のことです。利益を目的とせず、学術や芸術、技術、慈善活動など人々のためになる活動をおこないます。2008年12月に施行された「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき設立されました。
一般的に「財団法人」という形態は、一定の目的の基に拠出された“財産”を事業や公益活動のために運用していく団体のことを指します。その中でも公益財団法人は、とくに公益性が高いと認められた財団法人であり、内閣府や都道府県の認定を受けています。
2020年12月時点で、全国には5,439の公益財団法人が活動しています(出典:内閣府「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」)。
tips|公益法人制度のはじまりは?
公益法人制度の前身は、1898年(明治31年)に施行された旧民法です。制度開始後、民間の公益活動の中心として役目を果たしてきましたが、次第に多様化する社会のニーズに対応できなくなり、見直しが迫られることになりました。その結果、2008年12月に現在の公益法人制度に再編され、新たに公益目的ではない一般法人(一般財団法人・一般社団法人)も設立されました。
設立の条件
公益財団法人は、株式会社のように登記すればすぐに設立できるものではありません。2008年の公益法人制度の再編により、現在の法人形態は公益法人(公益財団法人・公益社団法人)と一般法人(一般財団法人・一般社団法人)の2種類に分けられます。
このうち一般法人は登記のみで設立が可能です。一方、公益法人を設立するには、一般法人を設立したうえで、公益認定の基準を満たし、行政庁(内閣府または都道府県)の認定を受ける必要があります。
また、公益法人は人々の利益の増進を目的としているため、「公益性」に関する基準と、その活動目的を果たすために必要な能力や体制があるかを審査する「ガバナンス」に関する基準を満たす必要があります。
公益財団の認定基準
〈公共性に関する基準〉
公益目的事業をおこなうことを主としていること特定の者に特別の利益を与える行為をおこなわないこと収支相償(公益目的事業に関わる収入が適正な費用を超えない)であると見込まれること一定以上に財産をため込んでいないこと(遊休財産規制)その他(理事等への報酬の規制、他団体への支配の規制)
〈ガバナンスに関する基準〉
経理的基礎・技術的能力があること相互に密接な関係にある理事・幹事が3分の1を超えないこと公益目的事業財産の管理について定款に定めていることその他(会計監査人設置、社員の資格の得喪に関する条件等)
公益財団法人の具体例
公益財団法人にはどのような団体があるのでしょうか? 日本国内で有名な公益財団法人には、次のような例が挙げられます。
公益財団法人 日本財団公益財団法人 トヨタ財団公益財団法人 三菱財団
また、医療・福祉・美容分野の国家試験の運営を担っている団体の多くも、公益財団法人です。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター(介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士国家試験の運営)公益財団法人 医療機器センター(臨床工学技士国家試験の運営)公益財団法人 医療研修推進財団(言語聴覚士国家試験の運営)公益財団法人 東洋療法研修試験財団(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家試験の運営)公益財団法人 柔道整復研修試験財団(柔道整復師国家試験の運営)公益財団法人 理容師美容師試験研修センター(理容師、美容師国家試験の運営) など
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2.公益財団法人の事業内容
公益目的事業
公益財団法人が主としておこなう公益目的事業は、学術・芸術・技術・慈善などの不特定多数の人の利益につながる内容に限られています。具体的には次の23事業が該当します。
またこれらの公益目的事業をおこなう場合、法人税は非課税となります。
公益目的事業の23分野
学術および科学技術の振興を目的とする事業文化および芸術の振興を目的とする事業障害者もしくは生活困窮者または事故、災害もしくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業高齢者の福祉の増進を目的とする事業勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業公衆衛生の向上を目的とする事業児童または青少年の健全な育成を目的とする事業勤労者の福祉の向上を目的とする事業教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、または豊かな人間性をかん養することを目的とする事業犯罪の防止または治安の維持を目的とする事業事故または災害の防止を目的とする事業人種、性別その他の事由による不当な差別または偏見の防止および根絶を目的とする事業思想および良心の自由、信教の自由または表現の自由の尊重または擁護を目的とする事業男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業国際相互理解の促進および開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業地球環境の保全または自然環境の保護および整備を目的とする事業国土の利用、整備または保全を目的とする事業国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業地域社会の健全な発展を目的とする事業公正かつ自由な経済活動の機会の確保および促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業一般消費者の利益の擁護または増進を目的とする事業前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
収益事業
公益財団法人は団体の活動維持を目的に、そのほかの収益事業を運営することが可能です。ただし、公益目的事業に支障を及ぼさない範囲に限られ、収益事業から生じた利益に対しては法人税が課されます*。
*収益事業に属する資産から公益目的事業のために支出した金額は、公益目的事業への寄附金とみなし、税制優遇を受けることが可能
運営可能な収益事業には、以下の34分野が該当します。
収益事業の34分野
物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 料理店業その他の飲食店業 周旋業 代理業 仲立業 問屋業 鉱業 土石採取業 浴場業 理容業 美容業 興行業 遊技所業 遊覧所業 医療保健業 技芸教授業 駐車場業 信用保証業 無体財産権の提供等をおこなう事業労働者派遣業