2024年11月に道路交通法が改正されます。スマートフォンを片手で操作しながら自転車を運転する「ながら運転」をはじめ、危険な運転に対する罰則が新たに設けられます。
本来は罰則がなくても避けるべき行為ですが、今後は法律で定められたルールとして遵守しなければなりません。本記事では、法改正の概要と罰則の対象、罰則の内容について解説します。
2024年11月の改正道路交通法のポイント2つ
そもそも道路交通法とは、道路における危険を防ぐために、歩行者や車両の交通ルール、運転者が守るべきルールを定めたものです。
実は自転車は道路交通法において「軽車両」に位置づけられ、いわば「車の仲間」として扱われます。警察庁も、自転車を運転する時は「車」として安全運転を心がけるように呼びかけています。
2024年11月の改正では、自転車走行中の携帯電話の使用(ながら運転)や、酒気帯び運転に対する罰則が新設されました。違反者には懲役または罰金が科され、違反を繰り返した人には自転車運転者講習の受講が命ぜられます。
改正の背景には、残念ながら自転車の「ながら運転」による交通事故が増加傾向にあること、自転車の酒気帯び運転では死亡重傷事故率が高いことがあります。悲惨な交通事故を抑止するためにも、こうした自転車の危険な運転を法律で禁止し、新たに罰則が設けられました。
それでは、自転車「ながら運転」と「酒気帯び運転」の罰則内容について見ていきましょう。
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自転車の「スマホながら運転」の違反内容と罰則
自転車の「ながら運転」とは、自転車に乗りながらスマートフォンなどを手に持ち、通話や画面を注視する行為を指します。
違反者には6カ月以下の懲役または10万円の罰金、交通の危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円の罰金が科せられます。
ただし、自転車を停めた状態でスマートフォンなどを操作する場合は罰則の対象外です。
自転車の「ながらスマホ」は片手運転となり安定性に欠けるほか、画面を注視するため周囲が見えなくなり、事故に遭う可能性が高まります。スマートフォンを操作する場合は必ず自転車を停止してからにしましょう。