自転車の安全講習制度(自転車運転者講習)とは
自転車のながら運転や酒気帯び運転のほか、交通の危険を生じさせる恐れがある危険行為を繰り返す自転車運転者には「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
もう少し具体的に説明すると、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に対して、都道府県の公安委員会が講習を受けるように命令を下す制度です。
講習時間は3時間、講習手数料は6000円で、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。
危険行為には信号無視や遮断踏切への立ち入り、一時停止違反、ブレーキ不良の自転車を運転した場合、妨害運転などが該当します。
出典:警視庁HP「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」より一抜粋
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自転車の主な交通ルール「自転車安全利用五則」
警察官
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ここまでは、主に自転車の危険な運転方法について解説してきました。ここからは自転車運転で守るべき交通ルールである「自転車安全利用五則」を紹介します。
1. 原則として車道の左側を通行する
2. 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認する
3. 夜間はライトを点けて運転する
4. 飲酒運転はしない
5. 運転時にはヘルメットを着用する
道路交通法上、自転車は軽車両に分類されます。そのため車道と歩道の区別があるところでは車道の左側通行が原則です。歩道を通行できる場合は車道寄りを徐行し、歩行者の妨げとならないように通行します。自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせる行為はルール違反です。
交差点を通行する時は、信号と一時停止(「止まれ」の標識)を守ります。見通しの悪い交差点では必ずスピードを落とし、左右をよく見て安全を確認してから渡るようにしましょう。
夜間に自転車を運転する時は、前照灯と尾灯(または反射材)を点灯します。ライトによって前方を見やすくするだけでなく、前方や後方から来る自動車やバイクに気付いてもらいやすくするためです。
飲酒運転については先述のとおりです。酩酊状態、いわゆる「酔っ払った状態」に限らず、酒気を帯びた運転も法改正により罰則の対象となります。
5つ目は運転時のヘルメット着用です。警察庁によれば、自転車乗用中の死者の致命傷は頭部が5割を超えています。またヘルメット非着用者は着用者に比べて致死率も1.9倍高く、2023年4月からは子どもや中高生だけでなく、自転車に乗る人すべてに対してヘルメットの着用が努力義務となりました。