まとめ
最後に、本記事の要点をおさらいしておきましょう。
道路交通法の改正により、2024年11月から自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転」が罰則の対象となる
ながら運転とは、スマホを手に持って通話や操作しながら自転車を運転すること。違反すると6カ月以下の懲役または10万円の罰金が科される
酒気帯び運転はお酒を飲んで自転車を運転すること。酩酊状態でなくても処罰の対象となり、自転車の提供者、酒類の提供者も罰則が科される
ながら運転や酒気帯び運転などの危険行為を繰り返した者は自転車運転者講習を受講する義務を負う
改正道路交通法の改正によって自転車の危険行為に対する罰則規定がより整備されました。もちろん法律は遵守しなければなりませんが、「罰を受けたくないから」ではなく、悲しい事故を起こさないためにも、日頃から安全運転を心がけましょう。