出産後の経済的な支えになるのが「育児休業給付金」です。育児休業中に受け取れる給付金ですが、この制度について見直しが進められています。

今回は育児休業給付金延長申請の厳格化について、その背景や変更点、影響について詳しく解説していきます。

育児休業給付金とは?

育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者に支給されるお金のことです。子供を産んだり養育したりするため一定期間仕事を休む際に、収入の減少を補うための制度です。原則として、育児休業給付金は子供が1歳になるまで支給されます。一般的には育休手当と呼ばれることが多いようです。下記の5つの要件を満たすことで受給できます。

1.    1歳に満たない子を養育している
2.    雇用保険に加入している
3.    育休開始日前の過去2年間に就労日数を満たした月が12カ月以上ある
4.    育児休業中の就業日数が月10日以内である
5.    育児休業中の支給額が休業前の賃金の80%未満である

夫婦のどちらも申し込みができ、要件や申請方法等に違いはありません。また支給期間は育児休業を開始した日から「子が1歳に達する前まで」で、具体的には誕生日の前々日までになっています。

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産前・産後休業、育児休業はいつから?

育児休業中に受け取れる育児休業給付金ですが、産前・産後休業や育児休業の期間はそれぞれどのようになっているでしょうか?

ここでは出産予定日を2025年1月1日と仮定してみましょう。

・産前休業期間:2024年11月21日~2025年1月1日
・産後休業期間:2025年1月2日~2025年2月26日
・育児休業の申し出時期:2025年1月27日まで
・育児休業期間:2025年2月27日~子供が1歳になる誕生日の前日まで

※育児休業を男性が取得する場合は、出産予定日から取得可能(休業開始日の1カ月前までに申し出)

また額面給与が30万円の人が上記のモデルケースの期間で休業した場合、どれくらいの給付金を受け取れるのでしょうか?概算となりますが、試算してみます。

・出産育児一時金(概算):50万円
・出産手当金(概算):65万3366円
・育児休業給付金(概算):182万6000円

なお双子以上の妊娠の場合は、下記のように産前休業期間が拡大されます。

・産前休業期間:2024年9月26日~2025年1月1日
・産後休業期間:2025年1月2日~2025年2月26日
・育児休業の申し出時期:2025年1月27日まで
・育児休業期間:2025年2月27日~子供が1歳になる誕生日の前日まで