1.交通費支給とは
多くの企業や法人では、従業員の通勤や出張にかかる費用を「交通費」または「通勤手当」として支給しています。この「交通費支給」は、労働基準法などによって定められた義務ではなく、あくまで企業や法人の判断に委ねられた福利厚生のひとつです。
しかしながら、人材不足が深刻化する中、事業所はスタッフの負担を少しでも減らし、働きやすい環境を整える必要があります。その結果、医療介護福祉系の多くの職場でも「交通費支給」が採用されています。
交通費の金額・支給方式は事業所によって異なるため、求人票で確認するだけではなく、面接時に採用・人事担当者に聞いておきましょう。
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2.交通費支給の方式
2-1.交通費の支給は3パターン
交通費支給の方式には「全額支給」「一部支給」「一律支給」があります。
「全額支給」では、通勤にかかる費用がすべて支給されます。従業員の負担は0円なので望ましい方式ですが、企業・法人側にとっては遠方から通う従業員に多額の交通費を支払わなくてはいけないというデメリットがあります。そのため次に挙げる、日ごと・月ごとなどで金額に上限を設けた「一部支給」を採用している企業や法人も多いです。
「一部支給」では、「1日500円まで」「月20,000円まで」といったかたちで、支払金額の上限が定められています。
「一律支給」では、日や月単位で決まった交通費が全従業員に一律に支給されます。企業・法人側には「従業員ごとに交通費を計算する必要がなくなる」というメリットがあります。
従業員にも「交通費が安く済んだ月にも決められた金額が支払われる」というメリットがある一方、交通費が高くなったときの負担額が大きいというデメリットがあります。
2-2.交通費はいつ支払われる?
当月の交通費は、給料日に合わせて支払われることがほとんどです。そのため、給料日までは従業員自身で立て替えることになります。交通費が高く、まとまった金額の立て替えが難しい場合は、採用・人事担当者に相談してみましょう。
2-3.交通費は課税?非課税?
交通費は上限額を超えなければ非課税です。
通勤のために公共交通機関を利用したり、マイカーや自転車で通勤したりする場合、自宅から片道2km以上であれば、月額10万円までは非課税です。しかしながら、10万円を超えると差額分は課税対象となります。片道2km未満であれば、全額課税対象となります。