収入から引かれる税金や社会保険料
計算
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収入から引かれる主な税金や社会保険料は以下となります。なお社会保険料は加入する組合や協会によって異なります。
■所得税
給与所得控除額の表から算出される額を差し引いた給与所得から、基礎控除や社会保険料など各種所得控除を差し引いた課税総所得金額に対して5%~45%の税率を乗じて計算する超過累進制度
■住民税
所得税と同様の計算を行い算出される課税総所得金額に対して一律10%課税
■厚生年金保険料
標準報酬月額の9.15%程度。標準報酬月額が41万円の場合、24等級となり自己負担分は3万7500円程度
■健康保険料
標準報酬月額の5.2%程度。標準報酬月額が41万円の場合、健康保険料算出の等級は27等級となり、自己負担分は2万1000円程度
■介護保険料
40歳以上が対象。健康保険料に上乗せして徴収される。標準報酬月額の約1.5%。健康保険料と同じく27等級の場合、3280円程度
■雇用保険料
一般の事業の場合、従業員の自己負担分は給与や賞与の額に対して0.6%。給与額面が41万円の場合、2460円
<給与所得控除額>
表:国税庁HPより一部抜粋し筆者作成
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年収別の所得税・住民税・手取りの目安
上記で紹介した税金や社会保険料の仕組みは非常に複雑です。そこで簡便的に計算を行った税金や手取りの目安を以下にまとめました。なお、一定の条件下での概算であるため、実際と大きく異なる場合もあります。
<試算の前提>
・健康保険、厚生年金は年収を12で割った金額を標準報酬月額としています
・賞与の支給はないものとしています
・社会保険料は福岡県協会けんぽ(令和6年3月~)を参照
・雇用保険、介護保険料は考慮していません
・住民税の計算上、当年と前年の年収が同じであるとします
・住民税は所得割のみで均等割は考慮していません
・所得税、住民税を計算する上で社会保険料控除と基礎控除(48万円)を所得控除として控除しています
【手取り額早見表】
以下は年収に対する手取り額の割合を表したものです。
【年収(円)に対する手取り率(%)】
年収300万円から800万円の手取り額を概算しました。年収に対する手取りの割合は概ね75%程度ということが分かりました。