2017年度税制改正で相続人または被相続人が10年以内に国内に住所を有する日本国籍の者の場合、国内および国外双方の財産が課税対象になりました。この改正により、期間が5年が10年に延びたことで、一部の富裕層にとっては計画が狂ったことになりました。本連載では、富裕層の国際相続の諸課題について解説します。
相続税のない国が多いアジア・オセアニア地域
日本の相続税の最高税率は55%と世界的にも高い水準です。アジア・オセアニア地域でみると、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドには相続税がありません。
富裕層のなかには「被相続人が相続税のないシンガポールに移住すれば、相続税の課税から逃れられる」といった誤った理解をする人がいます。
相続税の課税から逃れられる状況というのは、被相続人、相続人、相続財産を国外に移転して、10年間、この状態を維持すれば、日本における相続課税はないという計画です。したがって、被相続人の海外移住だけでは、租税回避はできません。
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税制改正で計画が狂った海外移住者も
2017年度税制改正は、租税回避防止の観点から、相続人または被相続人等が10年以内に国内に住所を有する日本国籍の者の場合、国内および国外双方の財産が課税対象となりました。この改正により、従前の5年という期間が10年に延びたことで、5年を想定して海外移住を行っていた者にとっては、当初計画が狂ったことになりました。
改正箇所は次の2点です。
相続人が①国内に住所なし、②10年以内に住所ありまたは10年以内に住所なしの場合であっても、国内・国外財産に課税ということです。
さらに、被相続人が国内に住所なしで、10年以内に住所ありの場合、相続人が日本国籍で、10年以内に住所ありまたはなしのいずれであっても、国内・国外財産に課税ということです。
その結果、納税義務者は、次のように分類されることになりました。①居住無制限納税義務者、②非居住無制限納税義務者、③居住制限納税義務者、④非居住制限納税義務者、です。
日本の経営者のなかには移住計画を実施した者がいましたが、2017年度税制改正によって5年が10年に延びたことで、計画が破たんし、日本に帰国した人もいました。
なお、国税庁によると、富裕層による申告漏れ所得は2022事務年度に計980億円で、統計を取り始めた2009年度以降で最も多かったということです。