相続の手続きはどうなる?
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どなたかご家族が亡くなって相続が発生した場合は、相続人たちの間で遺産分割を行う必要があります。
ここで問題になるのが、相続人の中に認知症の人がいる場合です。遺産分割を行う協議ができないためです。
しかし、このときも法定後見制度により後見人を立てることで、協議を進めることができます。
ただし「遺言書」がある場合は、原則として遺言通りに財産を分けることができ、遺産分割協議は必要ありません。遺言書は、相続手続きを円滑に進めるために大変有効なものなのです。
また「家族信託」であらかじめ承継先を決めておくのも、遺産分割の協議を回避する1つの方法です。
家族信託とは、不動産や金銭といった財産を信頼できる家族に託して管理や処分を任せることです。銀行口座の凍結への対策としても有効です。
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今のうちから資産の管理に備えましょう
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いかがでしたか。誰でも年齢を重ねれば、認知症を発症する可能性があります。
いざという時にご自身やご家族が苦労しないためにも、ご家族と資産に対する考え方をしっかりと話し合っておきましょう。そのためには、日頃のコミュニケーションが大切です。
また地域包括支援センターや金融機関に気になることを相談したり、わからないことを聞いて知識を得たりしておくのも良いでしょう。
早めの対策が安心への第一歩です。
記事協力:Theoria technologies株式会社