税務調査を受けた際、調査官に書類への「一筆」を求められる場合があります。緊張する税務調査で急に一筆を求められたら、書かなければならないのか、断ってもいいのか判断に迷うケースもあるはずです。では、一筆に同意した場合と拒否した場合では、調査にどのような違いがあるのでしょうか。今回は、税理士法人松本が、税務調査で一筆が求められるシーンと一筆の「意味」について解説します。
税務調査で求められる「一筆」とは?
まず、税務調査の際に必ず一筆を求められるわけではありません。むしろ、一筆を求められるシーンは決して多いわけではないのです。
一筆とは質問応答記録書への「署名」のこと
税務調査で調査官から一筆書いてほしいと言われた場合は、質問応答記録書に署名をしてほしいという意味合いになります。質問応答記録書とは、税務調査時に調査官が納税者に質問をした内容とその回答を記載した文書です。
質問応答記録書は、調査官が作成した納税者とのやり取りの記録でもあり、署名があれば、納税者が書面の内容に同意したということの証明となり、証拠としての価値が高まります。そのため、調査官は税務調査終了後のトラブルに発展しないよう、納税者の同意を示す一筆を求めるのです。
調査官が一筆を求める理由
税務調査時に質問応答記録書への署名を求められるケースは多くはありません。なぜなら、税務調査時に一筆を求められるケースは、悪質な脱税が強く疑われる場合に限られるからです。
つまり、税務調査時に、仮装隠蔽などの悪質な行為が認められた場合は、確実に重加算税を賦課するため、納税者に質問応答記録書への一筆を求めるというわけなのです。
重いペナルティである「重加算税」
税務調査で、申告漏れや申告ミスを指摘された場合、正しく申告をしなかったことに対するペナルティである加算税の納付が求められます。
加算税は、申告漏れや申告ミスの内容によっていくつかの種類に分けられていますが、このうち最も重い加算税が重加算税です。重加算税の税率は、納税額が少なかった際に課せられる過少申告加算税に代わる場合は35%、申告そのものをしていなかった場合に課せられる無申告加算税に代わる場合は40%にもなります。
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税務調査時の「一筆」は、拒否してもいい?
税務調査の際、調査官に一筆書くことを依頼された場合、一筆を拒否した場合と応じた場合でその後の流れがどのように変わるのかを理解しておかなければ、返答に困るはずです。
では、税務調査の際に署名を拒否した場合と応じた場合で、調査にどのような影響を与えるのでしょうか。
一筆は拒否できる
まず、税務調査時に、質問応答記録書への署名を求められた場合、納税者は署名を断ることができます。質問応答記録書への一筆には法的な強制力はなく、調査官に求められても拒否して問題ありません。
一筆に応じるメリット
質問応答記録書に署名の記載を依頼される場合、調査官は重加算税の賦課を考えていると想定されます。そのため、その場で一筆書いた場合、納税者が不正な申告を行ったことや仮装隠蔽行為を行ったことを認めることを意味します。
重加算税は、税務署長が判断し、賦課するものです。納税者が仮装隠蔽を認める証拠となる一筆があれば、税務署長も重加算税の賦課決定をしやすくなるでしょう。さらに、納税者が税務調査の判断に不服を抱き、訴訟を起こした場合でも、一筆があれば裁判で仮装隠蔽行為はなかったと判断される可能性は低くなります。
したがって、納税者が敗訴濃厚な状態のまま裁判に訴える可能性は低くなり、重加算税の賦課を決定しやすくなるのです。また、一筆に応じたことで重加算税の賦課を決定しやすくなれば、調査は早めに終了するでしょう。
一筆を拒否すると税務調査が長引く
税務調査時に一筆を拒否した場合、調査官は、他の証拠を収集するためにより調査範囲を広げ、詳細な調査を続けるでしょう。そのため、一筆を拒否すると税務調査が長引く可能性が高くなります。
しかしながら、一筆を拒否することで税務調査の結果が大きく変わることはありません。仮装隠蔽行為を行っていたようであれば重加算税は付加され、仮装隠蔽行為がなければ重加算税が付加されることもありません。したがって、質問応答記録書への一筆の記載を拒否したほうが必ずしもいい結果を招くわけではないのです。
ただし、署名をする際には、質問応答記録書の内容をしっかり読み、内容に誤りがないかどうかを確認しなければなりません。質問応答記録書の内容に事実と異なる部分があるのであれば、調査官に訂正を依頼するようにしましょう。